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更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:14367

平成30年度以降の浄化槽の検査体制について(平成30年3月5日)

平成30年4月から、2つの指定検査機関が次のとおり区域を分けて法定検査を実施するのでお知らせします。

1.指定検査機関の担当区域

法定検査の区分け図(PDF:302KB)

(1)公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(北部の地域を担当)

担当市町村

銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町

連絡先

電話:043-246-6283

(2)一般財団法人千葉県環境財団(南部の地域を担当)

担当市町村

千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町

連絡先

電話:043-246-2079


関連資料

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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