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更新日:令和6(2024)年12月13日

ページ番号:342021

食品営業許可関係手続┃ 野田保健所(野田健康福祉センター)

令和3年6月1日以降、手続方法や申請様式が変更になっています。詳細はお問合せください

食品営業許可及び許可が必要な業種

食品の製造、加工、調理、販売等の営業行為を行うには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

許可の申請は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)宛に行い、書類審査及び現地検査で施設等が基準に合致していることが確認された後、営業が許可されます。

営業許可が必要な業種※別ウィンドウで開きます

施設基準

公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:236.8KB)※別ウィンドウで開きます

衛生管理等に関する基準

申請方法(新規)

営業許可までの流れ

  1. 事前相談(業種の確認、図面相談など)
  2. 食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクを利用して又は保健所で申請書等提出(書類審査)
  3. 申請手数料の納付(千葉県収入証紙)
  4. 施設検査の日程調整
  5. 施設検査(現地審査)
  6. 営業許可
  7. 営業許可証の交付

※野田保健所では、原則平日の木曜日に施設検査を実施しています。時間の指定はできません(令和6年9月現在)。

※来所相談時は事前に電話をお願いします。

※申請内容に不備がある場合、申請を受理できないことがあります。早めの事前相談をお願いします。

※屋台や自動車等を利用して行う営業の相談・申請については、来所前に電話をお願いします。

許可が下りるまでに数日かかります。開催10日前を目安に、余裕をもって申請してください。

書類審査及び施設検査(上記2から5)を同日に行うことが可能です。保健所内駐車場で施設検査を行いますので、書類審査及び施設の設営がおおむね16時までに終了するよう、時間に余裕をもって来所してください。

申請手続きについて

申請の必要書類等は、営業の種類により異なります。

詳細は下記をご確認ください。

  1. 食品営業関係の手続について(県衛生指導課)
  2. 屋台・露店等での飲食店営業取扱要綱等について(県衛生指導課)
  3. 各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)について(県衛生指導課)

営業開始後の手続き

許可申請事項の変更(県衛生指導課)

申請した内容に変更が生じた場合、変更後に届出が必要です。

変更の内容や程度により、新たな営業許可が必要となる場合や、届出が不要な場合もありますので、必ず事前に御相談ください。

許可・届出営業者の地位の継承(県衛生指導課)

営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を継承した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。

営業の廃業(県衛生指導課)

食品の営業をやめる場合、事後に廃業届が必要です。届出後は営業ができなくなりますのでご注意ください。

食品営業許可証を紛失した場合の手続きについてはお問合せください。

申請・届出様式

以下のリンク先からダウンロードできます。

食品衛生関係様式ダウンロード(県衛生指導課)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部野田保健所健康生活支援課

電話番号:04-7124-8155

ファックス番号:04-7124-2878

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