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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:425513
発表日:令和3年3月26日
健康福祉部衛生指導課
平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、営業施設の基準について、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたため、食品衛生法施行条例で定める営業施設の基準について、参酌基準に沿った形に全面改正し、令和2年12月28日付けで公布しました。
また、営業施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置の基準について、改正法に基づき法制化され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
改正法等の施行に伴い必要となる規定について、以下のとおり要綱等で定めました。
条例第2条のただし書きの規定により、以下の営業については、営業施設の基準を一部緩和することとし、その取扱いを要綱で規定しました。
屋台、露店等での飲食店営業取扱要綱(PDF:107.2KB)
条例第2条のただし書きの規定により、以下の営業については、営業施設の基準を一部緩和することとし、その取扱いを要綱で規定しました。
営業施設の公衆衛生上必要な措置の基準について、都道府県等が地域の状況を踏まえて規定する内容を、要綱で規定します。
食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準に関する取扱要綱(PDF:115.3KB)
営業に該当しない者も含め、学園祭等の行事において不特定多数の者に食品を販売等する場合における届出様式や衛生管理の方法等を、指針で規定します。
対象:行事において不特定多数の者に食品を販売等する者
内容:届出様式、取扱品目の制限、衛生管理方法、施設設備等
行事における食品の取扱いに関する指導指針(PDF:233.9KB)
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