ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > 食品営業関係手続 > 営業許可業種一覧

更新日:令和6(2024)年8月5日

ページ番号:685081

営業許可業種一覧

業種 定義 補足事項
飲食店営業 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
  • 「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形することをいう。
  • 飲食店営業のうち簡易な営業については、取扱品目が制限される代わりに、飲食店営業の施設基準が一部緩和される。
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  1. 部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有していない機種の自動販売機による営業
  2. 部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種の自動販売機による営業
  • 容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置(高度な機能)を有する自動販売機は許可対象外。
  • 高度な機能を有し、屋内に設置されたものは営業届出の対象とすること。
  • 「屋内」とは屋根、柱及び壁を有する建築物内を指す。
  • 「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリストは厚生労働省ホームページ外部サイトへのリンクを参照すること。
食肉販売業

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業

  • 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業
  • 「鮮魚介類」とは冷凍したものを含む。
  • 魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り営業に該当する営業を除く。
魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札による取引又は相対による取引の方法で販売する営業
  • 「鮮魚介類」とは冷凍したものを含む。
集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業
  • 「生乳」とは、搾乳後に殺菌等の処理が行われていない動物の乳を指し、生牛乳又は生山羊乳よりも広い対象であること。
乳処理業 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品若しくは清涼飲料水の製造をする営業
  • 「生乳」の意味については、集乳業と同じであること。
  • 「製造」とは小分けを含む。
  • 「乳製品」とは飲料に限る。
特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを特別牛乳(厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳)に処理する営業 -
食肉処理業 食用に供する目的で鶏・あひる・七面鳥以外の鳥若しくは牛・豚・馬・めん羊・山羊以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業
  • 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
食品の放射線照射業 食品への放射線照射を行う営業
  • 食品への放射線照射はばれいしょの発芽防止の加工にのみ認められる。
菓子製造業 菓子を製造する営業
  • 「菓子」とはパン及びあん類を含む。
  • 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 -
乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造をする営業
  • 「厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品」とは、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第2条第13項に規定する乳製品(同条第21項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第41項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分3.0%未満のものを含む。
  • 「製造」とは小分けを含むが、固形物の小分けは除く。
清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品の製造をする営業
  • 「乳製品」とは飲料に限る。
  • 「製造」とは小分けを含む。
食肉製品製造業 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業 -
水産製品製造業 水産動物等(魚介類その他の水産動物若しくはその卵)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
  • 水産動物とは魚介類(魚、貝類、イカ、タコ等)よりも広い概念であって、クジラ、カエル、カメなども含む。
  • あじの開きや明太子などの他、従前の魚肉練り製品製造業の対象であった、蒲鉾やちくわなどの食品も本営業の対象となる
  • 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
氷雪製造業 氷雪を製造する営業 -
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業
  • 「製造」とは小分けを含む。
食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業
  • マーガリン又はショートニング製造業を含む。
みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業 - 
酒類製造業 酒類の製造をする営業
  • 「製造」とは小分けを含む。
豆腐製造業 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業 - 
納豆製造業 糸引納豆(豆納豆等)、塩辛納豆(浜名納豆、大徳寺納豆、天竜寺納豆等)を製造する営業 - 
麺類製造業 麺類を製造する営業
  • 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等の製造業が対象となる。
  • 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業
  • 「煮物」とはつくだ煮を含む。
  • 「焼物」とはいため物を含む。
  • そうざいには、例えば、衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコロッケ等のように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な、いわゆるそうざい半製品が含まれる。
  • 食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は菓子製造業、水産製品製造業若しくは麺類製造業に係る食品を製造する営業
  • 食品衛生法第51条第1項第2号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(HACCPに基づく衛生管理)を行う場合に限る。
  • 水産製品製造業は魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。
冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業
  • 複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く。
複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業又は菓子製造業、水産製品製造業若しくは麺類製造業に係る食品を製造する営業
  • 食品衛生法第51条第1項第2号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(HACCPに基づく衛生管理)を行う場合に限る。
  • 水産製品製造業は魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。
  • 製造する食品は冷凍品に限る。
漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 - 
密封包装食品製造業 密封包装食品であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業
  • 「密封包装食品」とはレトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。
  • 「冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるもの」とは玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢をいう。
  • 上記の飲食店営業から漬物製造業までの各業種に該当する営業を除く。
食品の小分け業 専ら菓子製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業又は漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
  • 乳製品製造業において製造された食品のうち、食品の小分け業で小分け出来るものは固形物に限る。
添加物製造業 食品衛生法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造をする営業
  • 「製造」とは小分けを含む。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?