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更新日:令和6(2024)年9月11日
ページ番号:690763
営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を承継した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。
※営業の譲渡の場合、原則として、地位承継日から6か月以内に保健所による立入検査が実施されます。
以下の様式に必要事項を記入の上、承継の事実を証する書類を添えて、管轄保健所に提出してください。なお、食品衛生申請等システムに許可・届出情報が登録されている場合は、同システムによるオンライン手続きも可能です。
※営業許可証への承継事項の裏書きを希望する場合は営業許可証を保健所に持参してください。
種別 | 具体的な添付書類 |
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営業の譲渡 |
<書類上必要な記載事項>
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相続 |
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法人合併 |
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法人分割 |
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関連リンク |
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