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発表日:平成28年10月14日
更新日:令和 7年 1月20日
千葉県人事委員会事務局給与課
給与勧告のポイント
民間給与との較差(0.23%)を埋めるため、月例給(給料表、扶養手当等)の引上げ 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(+0.1月分)
配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引上げ |
本年4月分の職員(行政職)の給与と民間企業従業員(事務・技術関係職種)の給与とを、役職段階、学歴、年齢が同等であると認められる者同士でそれぞれ対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)したところ、民間給与が職員の給与を1人当たり平均870円(0.23%)上回っていることが明らかとなった。
民間給与(A) |
職員給与(B) |
較差(A-B) |
---|---|---|
381,720円 |
380,850円 |
870円(0.23%) |
昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の4.28月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数(4.20月)を上回っている。
本年の民間給与との較差の大きさ等の状況及び国の人事院勧告の内容を総合的に勘案し、次のとおり改定を行うこととした。
人事院勧告の内容に準じて引上げ。引上げは初任給を1,500円、若年層についても同程度、その他は400円を基本に改定(平均改定率0.2%)
行政職給料表との均衡を考慮して引上げ。ただし、教育職給料表(二)の1級については全国人事委員会連合会が作成したモデル給料表の改定率を用いて改定
給料表の引上げを行っても残ることとなる民間との較差を解消するため、子に係る手当額を引上げ
6,500円→7,000円
医師等に対する手当額を国に準じて引上げ
上限307,800円→308,000円
民間の支給割合に見合うよう引上げ
年間4.20月分→4.30月分
引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当を引上げ(年間1.60月分→1.70月分)
区分 | 6月期 | 12月期 | 年間 |
---|---|---|---|
<28年度>期末手当 勤勉手当 |
1.225月(支給済み) 0.80月(支給済み) |
1.375月(改定なし) 0.90月(現行0.80月) |
2.6月 1.7月 |
<29年度以降>期末手当 勤勉手当 |
1.225月 0.85月 |
1.375月 0.85月 |
2.6月 1.7月 |
平成28年4月1日(ただし、期末・勤勉手当については、(4)のとおり)
人事院は、本年の勧告において、民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し(13,000円→6,500円)、子に係る手当額を引き上げる(6,500円→10,000円)などの扶養手当の見直しを平成29年度から段階的に実施することとした。
本県の給与制度は地方公務員法の趣旨を踏まえて国に準拠していることや、配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等については本県も同様の状況であることから、国と同様に見直しを実施することとする。
区分 | 平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
平成31年度 |
平成32年度 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 行政職給料表7級以下 |
13,000円 |
10,000円 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
配偶者 行政職給料表8級 |
13,000円 |
10,000円 |
6,500円 |
3,500円 |
3,500円 |
配偶者 行政職給料表9級以上 |
13,000円 |
10,000円 |
6,500円 |
3,500円 |
(支給しない) |
子 |
7,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
父母等 行政職給料表7級以下 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
父母等 行政職給料表8級 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
3,500円 |
3,500円 |
父母等 行政職給料表9級以上 |
6,500円 |
6,500円 |
6,500円 |
3,500円 |
(支給しない) |
(注1)「行政職給料表7級」、「行政職給料表8級」及び「行政職給料表9級」には、これらに相当する職務の級を含む。
(注2)職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当額については、平成28年度は11,000円、平成29年度は子10,000円・父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。
メリハリある教員給与体系を実現する観点から、共通給料表導入後の職員の状況、他の都道府県の動向、また教育委員会の意見等も踏まえながら、職務の実態に応じた給与上の措置の見直し、職務・職責に応じた適切な処遇について検討を進める必要がある。
国は、再任用職員の給与の在り方について、必要な検討を行っていくこととしていることから、引き続きその状況を注視していく必要がある。
55歳を超える職員の給与水準について、民間との給与差の状況等を見ながら、全体の公民較差や国の動向等を踏まえつつ、必要な対応について引き続き検討を進める。
引き続き、再任用希望者の意欲や能力、適性等を十分に把握し、再任用職員をその能力と経験をいかせる職務へ配置することなどにより、更に再任用制度が円滑に実施できるよう努めていくとともに、国の動向等を注視していく必要がある。
本年4月に施行された改正地方公務員法に基づく人事評価制度を知事部局等においては、新たに導入した。
今後も、評価制度の公正性、納得性を一層高めるとともに、評価結果について、任用、給与、分限、人材開発等へ適切に活用していくことが必要である。
民間企業等の採用意欲の高まりにより、人材確保が引き続き厳しい状況にある。
今後とも、広報・啓発活動を一層強化するとともに、より良い試験制度となるよう努め、多様で有意な人材の確保を図っていく。
所属長等の管理職員に対し時間外勤務縮減の意義を十分周知し、管理職員が時間外勤務の適正管理に努めるとともに、適正な業務配分、弾力的な業務運営、所属職員に対し事務事業の見直しや効率的な事務処理の指導・啓発などの取組を徹底する必要がある。
また、年次休暇等を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでいくことが必要である。
さらに、業務全体の見直し・効率化を行った上で、人員の配置も含めた措置を講ずる必要がある。
特に、教職員が教育活動に専念できる環境を整えることは重要な課題であり、今後の国等の取組を注視していく必要がある。
メンタルヘルスプランに基づいた予防と早期発見、早期対応などの取組の充実に努めることが必要である。
また、ストレスチェック等の取組により、職員自身のストレスへの気付きを促すとともに、働きやすい職場環境づくりを進めていく必要がある。
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどのない働きやすい職場づくりを推進するため、研修等による職員の意識啓発を継続的に実施していくことが必要である。
管理職員に対する意識啓発の取組を推進するなど、引き続き育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに取り組む必要がある。
また、仕事と介護との両立支援のため、制度の周知や情報提供、職員のニーズの把握などに努め、国や他の団体の動向も踏まえ、環境整備に取り組んでいく必要がある。
時差出勤やテレワークに関する取り組みの結果を検証するとともに、国や他団体の状況も参考にしながら、引き続き研究していくことが必要である。
区分 |
改定額(率) |
---|---|
給料の月額 |
558円(0.15%) |
扶養手当 | 237円(0.06%) |
はね返り分等 |
73円(0.02%) |
計 |
868円(0.23%) |
(※1)「はね返り分」とは、地域手当など給料の月額等を算定基礎としている諸手当の額が、給料の月額等の改定に伴い増減することによる分をいう。
(※2)本年は、給与制度の総合的見直しにおける給料表水準の引下げに伴う経過措置額を受ける職員について、その大半は、給料表の引上げ改定を行っても実際に支給される給料の月額は増加しないため、上表のとおり、給料の月額の改定率(0.15%)は給料表の平均改定率(0.2%)に比べて小さくなっている。
現行(A) |
改定後(B) |
改定による増加額(B-A) |
---|---|---|
6,120,373円 |
6,172,529円 |
52,156円 |
※平均年齢41.0歳
約41億円
※一般会計及び特別会計の計(平成28年度9月補正後予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。
年 |
月例給 | 特別給 |
---|---|---|
平成27年 | 3,223円(0.85%) |
0.10月 |
26年 |
968円(0.25%) |
0.15月 |
25年 |
354円(0.09%) |
- |
24年 |
- |
- |
23年 |
△1,098円(△0.27%) |
- |
22年 |
△796円(△0.19%) |
△0.20月 |
21年 |
△784円(△0.19%) |
△0.35月 |
<別紙第2勧告の別記>
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