ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築指導課が掲載しているページの一覧 > 既存昇降機に関する手続き等について
昇降機の新設及び改修にかかる確認申請の要件については、令和7年度より県内特定行政庁にて統一要件を定めております。
なお、個別案件での問い合わせについては、所管の特定行政庁宛てにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
確認申請不要な既存昇降機の改修については、千葉県所管の案件について建築基準法第12条第5項に基づく報告を不要としております。
なお、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置を含む既存不適格を解消した際は、定期検査報告書第二面の【8.備考】欄に、改修日、改修内容及び大臣認定番号がある場合はその番号を漏れなく記載するようお願い申し上げます。
また、千葉県所管以外の昇降機の改修に関する報告要否については、各所管行政庁にご相談いただきますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください