ここから本文です。
発表日:平成23年10月27日
更新日:令和 7年 1月20日
人事委員会事務局給与課
電話:043-223-3721
給与勧告のポイント
職員給与が民間給与を上回るマイナス較差(△0.27%)を解消するため、月例給の引下げ(給料表の引下げ改定)
|
本年4月分の職員(行政職)の給与と民間企業従業員(事務・技術関係職種)の給与とを、責任の度合、学歴、年齢が同等であると認められる者同士でそれぞれ対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)したところ、職員の給与が民間給与を1人当たり平均で1,094円(0.27%)上回っていることが明らかとなった。
民間給与(A) |
職員給与(B) |
較差(A-B) |
---|---|---|
404,466円 |
405,560円 |
△1,094円(△0.27%) |
昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の3.97月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間平均支給月数(3.95月)とおおむね均衡している。
本年の民間給与との較差の状況及び国の人事院勧告の内容等を総合的に勘案し、次のとおり改定を行うこととした。
人事院勧告の内容に準じて、医療職給料表(一)及び第2号任期付研究員の給料表を除く給料表の給料月額について、高齢層に重点を置き、おおむね40歳台以上の職員の受ける号給に限定して引下げ(平均改定率△0.3%)
級 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定率(%) |
- |
- |
△0.0 |
△0.2 |
△0.4 |
△0.5 |
△0.5 |
△0.5 |
△0.5 |
△0.5 |
なお、給料表の改定に伴い、給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額についても、本年の較差を勘案して引下げ
条例公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)
なお、4月から改定実施日前日までの期間に係る較差相当分を解消し、年間給与で公務と民間の均衡を図る観点から、人事院勧告の内容に準じて所要の調整(12月期の期末手当の額で減額調整)を行うこととする。
平成18年度から実施した給与構造改革に伴う経過措置額については、人事院勧告の内容を基本として、段階的に廃止する。(平成24年4月1日以後、速やかに実施)
昨年、教育委員会から要請を受けた教育職給料表の見直しについては、高等学校等及び小・中学校の教員に現行の教育職給料表(二)(小・中学校の教員の給料表)を基本とする共通の給料表を導入する。(平成24年4月1日実施)
などを総合的に勘案すると、メリハリある教員給与体系の実現のためにも、現行の教育職給料表(二)を基本とすることが適当である。
評価制度自体の公正性、納得性を一層高めるとともに、評価結果の人材開発、任用、分限、給与等への活用の拡大に向けて、更なる取組を進めていくことが必要である。
1.総実勤務時間の短縮
任命権者においては、所属長等の管理職員の意識改革を図り、育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに取り組むことが必要である。
また、国においては、男性職員の育児休業取得促進のため、1回の承認に係る育児休業期間が1か月以下の職員については、期末手当の支給割合を減じないための所要の措置を講ずることとしており、本県においても国と同様の措置を講ずる必要がある。人事院においては、定年年齢を段階的に65歳に引き上げるための具体的な立法措置を求める意見の申出を行ったところであり、引き続き国の動向等を注視しつつ、定年延長をはじめとした高齢期の雇用問題に関わる人事管理や給与制度の在り方について検討を進めていく必要がある。
区分 |
改定額(率) |
---|---|
給料の月額 |
△1,024円(△0.25%) |
はね返り分 |
△74円(△0.02%) |
計 |
△1,098円(△0.27%) |
※「はね返り分」とは、地域手当など給料の月額を算定基礎としている諸手当の額が減少することによる分をいう。
現行 |
改定後 |
減少額(率) |
---|---|---|
6,427,334円 |
6,409,892円 |
△17,442円(△0.27%) |
※平均年齢43.2歳、平均経験年数22.1年
△約14億円
※一般会計及び特別会計の計(平成23年度9月補正後予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。
<別記第1>
<別記第2>
<別記第3>
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください