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この調査は、地方公務員法第8条第1項の規定により、県職員給与の実態を明らかにするとともに、民間給与と比較するための資料を得ることを目的として、県職員給与及びこれに関連する事項を調査するものです。
その年の4月現在における県職員給与及びこれに関連する事項(学歴、年齢、性別等)について調査をします。
職員の給与に関する条例第1条の2に規定する職員(企業職員、単純な労務に雇用される者を除く県の一般職の職員及び県費負担教職員)を対象としています。
学歴、年齢、性別、経験年数、適用給料表、職務の級、給料月額、給料の調整額、地域手当、扶養手当及びその他の月額の手当等について調査をしています。
集計については、総務部人事課及び警察本部警務部警務課に依頼し、本委員会において合算しています。
区分 |
適用人員 | 平均年齢 | 平均経験年数 |
---|---|---|---|
全職員 | 51,826人 | 38.3歳 | 15.9年 |
一般職員 | 11,065人 |
38.9歳 |
16.6年 |
(うち行政職) |
9,740人 |
38.7歳 |
16.7年 |
教育職員 |
29,915人 |
38.3歳 |
15.3年 |
警察官 |
10,846人 |
37.7歳 |
16.9年 |
(注)
1.定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員等は含まれていません(以下同じ。)。
2.全職員及び一般職員欄の平均経験年数には、特定任期付職員及び任期付研究員は含まれていません。
3.定年が段階的に引き上げられることに伴い、「職員の給与に関する条例」附則第32条により給料月額が決定される職員を除いた数値である(以下同じ。)。
区分 | 大学卒 |
短大卒 |
高校卒 |
中学卒 |
男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|
全職員 |
77.6% |
7.2% |
15.2% | 0.0% | 57.8% | 42.2% |
(うち行政職) |
63.8% |
12.4% |
23.8% | 0.0% | 61.3% | 38.7% |
(注)大学卒には修士課程及び博士課程修了者を、短大卒には高等専門学校卒業者を含んでいます。
詳細な結果については職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧ください。
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