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発表日:平成24年10月12日
人事委員会事務局給与課
電話:043-223-3721
給与勧告のポイント
本年4月分の職員(行政職)の給与と民間企業従業員(事務・技術関係職種)の給与とを、責任の度合、学歴、年齢が同等であると認められる者同士でそれぞれ対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)したところ、民間給与が職員の給与を1人当たり平均で133円(0.03%)上回っていることが明らかとなった。
民間給与(A) | 職員給与(B) | 較差(A-B) |
---|---|---|
397,000円 |
396,867円 |
133円(0.03%) |
昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の3.97月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間平均支給月数(3.95月)とおおむね均衡している。
職員の給与と民間給与とを比較した結果、その較差が極めて小さいため、給料表の適切な改定を行うには十分でなく、諸手当も民間の各手当の支給状況等を踏まえると、極めて小さな較差の中で改定する特段の必要性は認められないことから改定は行わない。
民間の支給割合とおおむね均衡していることから改定は行わない。
本年の人事院勧告では、50歳台後半層の給与水準の上昇をより抑える方向で、昇給・昇格制度の改正を行うこととしている。
本県においては、今年度からの給与構造改革に伴う経過措置額の段階的廃止や職制の見直し等により、50歳台後半層の職員の平均給与が低下してきているものの、民間との給与差が一定程度見られることから、以下の措置を講ずる。(平成25年4月1日実施)
55歳を超える職員(医療職給料表(一)等にあっては57歳を超える職員)は、国に準じて標準の勤務成績では昇給しないこととする。
ただし、当該職員の平均給与が低下傾向にあること、本年は職員の給与が民間給与を下回っていること、本県の昇給制度の運用が国とは異なっていること等に鑑み、当分の間の措置として、標準の勤務成績であっても1号給(現行は2号給)の昇給ができることとする。
最高号給を含む高位の号給を受ける職員が昇格した場合について、昇格に伴う給料月額の増加額を縮減するよう、国に準じて昇格時号給対応表を見直す。
昨年、高等学校等と小・中学校の教員に共通の給料表を導入するよう勧告したが、導入後の状況も踏まえながら、メリハリある教員給与体系を実現する観点から、職務・職責に応じた適切な処遇について引き続き検討する必要がある。
公的年金の支給開始年齢が平成25年度から段階的に引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続を円滑に行っていくため、本県においても、引き続き国や他の都道府県の動向等を注視するとともに、新たな再任用制度をはじめとした高齢期の雇用問題に関わる人事管理や給与制度について検討し、所要の措置を講ずる必要がある。
評価者の研修や目標設定・評価に当たっての職員との対話の充実などにより、評価制度自体の公正性、納得性を一層高めるとともに、評価結果の人材開発、任用、分限、給与等への活用の拡大に向けて、更なる取組を進めていくことが必要である。
地方公務員に協約締結権を付与し人事委員会勧告制度を廃止する、自律的労使関係制度の措置等を内容とする「地方公務員制度改革について(素案)」が示されているところであり、引き続き、国の動向等について十分注視していく必要がある。
本年は月例給及びボーナスの改定はないが、採用・退職により職員構成が昨年とは異なること等から、平均給与月額及び年間平均給与額は昨年に比べ減少している。
区分 | 平成24年度(a) |
(参考) 平成23年度 (改定後)(b) |
(参考) 増減(a-b) |
---|---|---|---|
職員数 | 9,162人 | 9,323人 | △161人 |
平均年齢 | 42,9歳 | 43.2歳 | △0.3歳 |
平均経験年数 | 21.7年 | 22.1年 | △0.4年 |
平均給与月額 | 393,719円 | 400,952円 | △7,233円 |
年間平均給与額 | 6,310,493円 | 6,409,892円 | △99,399円 |
(注)1上記は新規学卒採用者を含む行政職全職員の平均(本概要2(1)表中の「職員給与(B)」は新規学卒採用者を含まないため、上記の「平均給与月額」とは一致しない。)
2平均給与月額及び年間平均給与額には、時間外勤務手当等の実績に基づく手当は含まない。
公民較差が極めて小さい場合は、これまでも月例給の改定を見送っている。
平成20年:120円(0.03%)
平成18年:70円(0.02%)
平成16年:34円(0.01%)
(1)昇給号給数の基準を改正
昇給区分 |
特に良好 |
良好(標準) |
良好でない |
||
---|---|---|---|---|---|
55歳以下 |
5以上 |
4 |
3以下 |
||
55歳超 現行 |
3以上 |
2 |
1以下 |
||
55歳超 改正後 | 1以上 |
― |
― |
||
55歳超 当分の間 | 2以上 |
1 |
― |
(注)国は5段階の昇給区分(A~E)で、昇給号俸数の基準を設定している。
(2)昇格時号給対応表の改正
[例]行政職4級(高位号給)から5級に昇格した場合
昇格に伴う給料月額の増加額 現行 |
昇格に伴う給料月額の増加額 改正後 |
---|---|
12,400円~11,900円 | 7,000円~11,900円程度 (最高号給から下位にいくに従い増加額の縮減を緩和) |
(注)昇格時号給対応表の具体的な改正内容は、今後、人事委員会規則で定める予定
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