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発表日:平成29年10月13日
更新日:令和 7年 1月20日
千葉県人事委員会事務局給与課
給与勧告のポイント
本年4月分の職員(行政職)の給与と民間企業従業員(事務・技術関係職種)の給与とを、役職段階、学歴、年齢が同等であると認められる者同士でそれぞれ対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)したところ、民間給与が職員の給与を1人当たり平均1,248円(0.33%)上回っていることが明らかになった。
民間給与(A) |
職員給与(B) |
較差(A-B) |
---|---|---|
378,578円 |
377,330円 |
1,248円(0.33%) |
昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の4.41月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間の支給月数(4.30月)を上回っている。
本年の民間給与との較差の大きさ等の状況及び国の人事院勧告の内容を総合的に勘案し、次のとおり改定を行うこととした。
1.行政職給料表
人事院勧告の内容に準じて引上げ。引上げは初任給を1,000円、若年層についても同程度、その他は400円を基本に改定(平均改定率0.2%)
2.行政職以外の給料表
行政職給料表との均衡を考慮して引上げ。ただし、教育職給料表(二)の1級については全国人事委員会連合会が作成したモデル給料表の改定率を用いて改定
給料表の引上げ改定を行っても残る民間との較差を解消するため、支給割合を引上げ
県内9%→9.2%、東京都特別区17%→17.2%
医師等に対する手当額を国に準じて引上げ
上限308,000円→308,300円
民間の支給割合に見合うよう引上げ
年間4.30月分→4.40月分
引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当を引上げ(年間1.70月分→1.80月分)
区分 |
6月期 |
12月期 |
年間 |
---|---|---|---|
<29年度>期末手当 勤勉手当 |
1.225月(支給済み) 0.85月(支給済み) |
1.375月(改定なし) 0.95月(現行0.85月) |
2.6月 1.8月 |
<30年度以降>期末手当 勤勉手当 |
1.225月 0.90月 |
1.375月 0.90月 |
2.6月 1.8月 |
平成29年4月1日(ただし、期末・勤勉手当については、(4)のとおり)
人事院は、本年の勧告において、必要な検討を行っていくこととしていることから、その状況を注視していく必要がある。
メリハリある教員給与体系を実現する観点から、教育委員会の意見等も踏まえながら、職務の実態に応じた給与上の措置の見直し、職務・職責に応じた適切な処遇について検討を進める必要がある。
また、部活動指導に対する教員の負担の実態を考慮し、教員特殊業務手当を充実する必要がある。
人事院は、再任用職員の給与の在り方については、必要な検討を行っていくこととしていることから、引き続きその状況を注視していく必要がある。
55歳を超える職員の昇給制度については、当分の間の措置として、標準の勤務成績であっても1号給昇給ができることとしているところである。
今後、人事評価制度が本格的に実施されることなどから、当該措置の廃止について検討する必要がある。
民間企業等の高い採用意欲等を背景に、人材確保が引き続き厳しい状況にある。
今後とも、広報・啓発活動を一層強化するとともに、より良い試験制度となるよう努め、多様で有為な人材の確保を図っていく。
知事部局等においては、平成28年4月に施行された改正地方公務員法に基づき人事評価制度を導入し、その推進を図っている。
今後も、評価制度の公正性、納得性を一層高めるとともに、評価結果について、任用、給与、分限、人材開発等へ適切に活用していくことが必要である。
1.総実勤務時間の短縮
所属長等の管理職員が部下職員の業務管理等のマネジメント強化を図るとともに、部局長等が先頭に立って、業務改善を行うことが必要である。そのためには、職員の勤務時間を適正に管理するよう努め、時間外勤務が発生する要因を整理・分析し、業務の取捨選択、業務プロセスの改善等を行うことが重要である。
さらに、業務全体の見直し・効率化を行った上で、人員の配置も含めた措置を講ずる必要がある。
特に、教職員が教育活動に専念できる環境を整えることは重要な課題であり、今後の国等の改善に向けた取組を注視しながら、教職員の負担軽減のための取組を推進していく必要がある。
2.職員の健康管理
メンタルヘルスプランに基づいた予防と早期発見、早期対応などの取組の充実に努めることが必要である。
また、ストレスチェック制度を効果的に行い、職場ごとの集団分析結果を基に、職場環境の改善に取り組むなど、働きやすい職場環境づくりを進めていく必要がある。
3.仕事と家庭の両立支援の推進
管理職員に対する意識啓発の取組を推進するなど、男女を問わず育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに取り組む必要がある。
また、仕事と介護との両立支援のため、制度の周知や情報提供、職員のニーズの把握などに努め、国や他の団体の動向も踏まえ、環境整備に取り組んでいく必要がある。
テレワークなどの柔軟で多様な働き方について、国や他の団体の状況も参考にしながら、職員が活用しやすい制度を検討していくことが必要である。
4.ハラスメント防止対策
ハラスメントなどのない働きやすい職場づくりを推進するため、研修等による職員の意識啓発を継続的に実施していくことが必要である。
政府においては、「公務員の定年の引上げについて、具体的な検討を進める。」とし、人事院においても、定年の引上げについて必要な検討を鋭意進めることとしている。引き続き、このような国の動向等を注視していく必要がある。
本県の現状としては、国と同様、再任用により雇用と年金の接続を図っているが、今後も、再任用職員をその能力と経験をいかせる職務へ配置することなどにより、更に再任用制度が円滑に実施できるよう努めていく必要がある。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布され、一般職の会計年度任用職員制度が創設された。
本県においても、改正法の施行される平成32年4月に向けて適切に対応していく必要がある。
区分 | 改定額(率) |
---|---|
給料の月額 | 522円(0.14%) |
地域手当 | 678円(0.18%) |
はね返り分等 | 48円(0.01%) |
計 | 1,248円(0.33%) |
(※1)「はね返り分」とは、地域手当など給料の月額等を算定基礎としている諸手当の額が、給料の月額等の改定に伴い増減することによる分をいう。
(※2)本年は、給与制度の総合的見直しにおける給料表水準の引下げに伴う経過措置額を受ける職員について、その大半は、給料表の引上げ改定を行っても実際に支給される給料の月額は増加しないため、上表のとおり、給料の月額の改定率(0.14%)は給料表の平均改定率(0.2%)に比べて小さくなっている。
現行(A) |
改定後(B) |
改定による増加額(B-A) |
---|---|---|
6,094,589円 |
6,152,907円 |
58,318円 |
※平均年齢40.6歳
約40億円
※一般会計及び特別会計の計(平成29年度9月補正後予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。
年 |
月例給 |
期末・勤勉手当 |
---|---|---|
平成28年 |
868円(0.23%) |
0.10月 |
27年 |
3,223円(0.85%) |
0.10月 |
26年 |
968円(0.25%) |
0.15月 |
25年 |
354円(0.09%) |
- |
24年 |
- |
- |
23年 |
△1,098円(△0.27%) |
- |
22年 |
△796円(△0.19%) |
△0.20月 |
21年 |
△784円(△0.19%) |
△0.35月 |
<別紙第2勧告の別記>
平成29年4月1日給料表(エクセル:251KB)
※令和7年1月20日:エクセルファイル内の非表示としていた不要なデータを削除しました。内容に変更はありません。
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