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更新日:令和6(2024)年2月29日
ページ番号:345299
平成20年度の税制改正で個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充されたことにより、自治体が条例で指定した寄附金が控除対象となります。
千葉県では、県税条例により、個人県民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しています。
なお、個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されます。
上記寄附金に加え、条例で指定した以下の寄附金が控除の対象となります。
※1:
※2:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、幼保連携型認定こども園、専修学校(一定のもの)、各種学校(一定のもの)
※3:公益信託のうち、所得税法上の主務大臣による認定を受けたもの。
※4:NPO法人のうち、租税特別措置法上の国税庁長官又は千葉県知事(その事務所が千葉市内のみに所在する場合は、千葉市長)による認定を受けたもの。(認定のないNPO法人は千葉県においては控除の対象ではありません。例:日本ユニセフ協会、国境なき医師団等)
寄付金控除対象法人一覧(エクセル:314.6KB)
寄附金控除対象法人一覧(PDF:1,023.9KB)
(※上記一覧に掲載されていない法人は、千葉県県税条例で指定する寄附金控除対象法人ではありません。)
寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%(千葉市にお住まいの方は2%※)が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%(千葉市にお住まいの方は8%)と合わせて10%が控除されます。
※千葉市(指定都市)にお住まいの方は、法令の改正により、平成30年度分以後の個人住民税(平成29年1月1日以後に行われた寄附が対象)から寄附金控除額の計算方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。
千葉市にお住まいの方へ(指定都市在住の方の個人住民税寄附金控除が一部変わりました)(PDF:203KB)
なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
※地方自治体に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」)については、控除額の計算方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
「ふるさと納税」(個人住民税の寄附金控除)について
県内各市町村の指定状況については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
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(※上記一覧に掲載されていない法人は、千葉県県税条例で指定する寄附金控除対象法人ではありません。)
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