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更新日:令和7(2025)年2月5日
ページ番号:19608
地方公務員の給与は、地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他の事情を考慮して決めることになっています。
具体的には、専門的第三者機関である千葉県人事委員会が、毎年、本県の民間企業従業員の給与を調査し、これと職員給与とを比較、さらに生計費や国家公務員給与の人事院勧告などを考慮して、勧告を行っています。
県職員の給与は、この勧告に基づき、県議会の審議を経て条例で定められています。
給与 |
毎月きまって支給 |
給料 |
職務の種類と内容に応じて給料表に定める額 |
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扶養手当 |
扶養親族のある職員に支給 |
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地域手当 |
民間賃金の水準に応じて支給対象地域に勤務する職員に支給 |
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住居手当 |
借家等に居住し家賃を支払っている職員に支給 |
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通勤手当 |
電車・バス、乗用車等により通勤する職員に支給 |
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その他 |
管理職手当、初任給調整手当等 |
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勤務の実績に応じて支給 |
時間外勤務手当 |
通常の勤務時間を超えて勤務したときに支給 |
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特殊勤務手当 |
危険・不快・不健康・困難等の著しく特殊な勤務に従事したときに支給 |
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その他 |
夜間勤務手当、宿日直手当等 |
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臨時に支給 |
期末・勤勉手当 |
民間企業のボーナスに相当する手当 |
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退職手当 |
職員が退職したときに支給する一時金 |
千葉県の給与・定員管理等の詳細については、次のとおりです。
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