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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:2739
知的障害者関連>よくある質問(Q&A)
A1.千葉県では4段階の障害程度の区分を設定しています。
Aの2※
※知的障害が中度であって身体障害者手帳の1~3級(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)をお持ちの方で、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方
A2.面接当日実施する知能検査結果及びご本人やご家族からお聞きする生活状況などを総合的に勘案し、所内の会議で決定します。
A3.面接をしてから1~2ヶ月ぐらいの日数がかかります。
A4.初めて療育手帳を取得される方は知能検査・医学診断が必要になりますので、少なくとも2~3時間は要します。
再判定の方は医学診断の必要はありませんので、おおよそ1~2時間となります。ただし目安ですので、時間は個人差により大きく異なります。
A5.はい。千葉県では次期判定年月を定めています。療育手帳に次期判定年月が記載されている場合、その時期までに再判定を行う必要があります。「***」が記載されている場合は、再判定は不要です。
A6.18歳まではおおむね2~4年後となります。
18歳以降は原則として下記のとおりです。
なお、再判定時期の前でも、ご要望があれば面接判定を実施します。
A7.詳細は健康福祉情報の森をご覧ください。また、各市町村によってもサービス内容が異なりますので、療育手帳の申請をした市町村の障害福祉を担当する課にお問い合わせください。
A8.「療育手帳記載事項変更届」を提出していただく必要があります。療育手帳の申請をした市町村の障害福祉を担当する課にお問い合わせください。
A9.療育手帳はお住まいの都道府県ごとの発行になります。千葉県の療育手帳を返還していただく必要があるので、療育手帳の申請をした市町村の障害福祉を担当する課にお問い合わせください。
A10.療育手帳を返還していただく必要があります。療育手帳の申請をした市町村の障害福祉を担当する課にお問い合わせください。
A11.再発行できます。療育手帳の申請をした市町村の障害福祉を担当する課にお問い合わせください。
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