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更新日:令和4(2022)年6月6日
ページ番号:353867
詳しくは、県庁農地・農村振興課ページへ
農地とは、米や野菜・果物等を栽培する目的でくり返し耕作されている土地をいいます。
農地転用とは、農地を農地以外の目的で使用することをいいます。
具体的には
等は、農地転用に該当します。
なお、「くり返し耕作されている土地」とは、現に耕作されている土地はもちろんのこと、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地をいいます。
事前に農地法第4条もしくは第5条の許可(知事もしくは農林水産大臣の許可)が必要です。
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用をする者(農地所有者) |
|
第5条 | 事業者が農地を買って(借りて)転用する場合 | 売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
|
許可基準は、
に大別されます。
区分 |
営農条件・市街地化の状況 |
許可方針 |
---|---|---|
農振農用地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域の農地 | 原則不許可 <例外> ・農地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等 |
第1種農地 | 生産性の高い農地 ・集団農地(10ha以上の規模の一団の農地) ・農業公共投資の対象農地 |
原則不許可 <例外> ・農業用施設 ・土地収用該当事業 ・既存施設拡張等 |
第2種農地 | 市街地として発展する環境にある農地及び生産力の低い小団地(おおむね10ha未満)の農地 ・駅、役場等からおおむね500m以内 ・市街地近傍の小集団農地等 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 ・駅、役場等から、おおむね300m以内 ・市街地介在農地等 |
原則許可 |
農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも都市計画法等や農業振興地域の整備に関する法律等の他法令によって、建設等が規制されています。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
不要です。
地元の農業委員会で農地転用などの相談に応じています。
何か知りたいこと、わからないことがある場合には、転用を予定される農地の所在する農業委員会へお尋ねください。
農業委員会は、市役所又は町役場内にあります。
機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
安房農業事務所 企画振興課 |
館山市北条402-1 | 0470-22-7131 |
館山市農業委員会 | 館山市北条1145-1 | 0470-22-3539 |
鴨川市農業委員会 | 鴨川市横渚1450 | 04-7093-7846 |
南房総市農業委員会 | 南房総市富浦町青木28 | 0470-33-1081 |
鋸南町農業委員会 | 安房郡鋸南町下佐久間3458 | 0470-55-4805 |
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