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更新日:令和8(2026)年3月9日
ページ番号:15374
処理業共通事項|産業廃棄物収集運搬業|産業廃棄物処分業|処理施設
お知らせ
※産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可の更新に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項、第14条第8項、
第14条の4第3項及び第14条の4第8項の規定により、許可の更新の申請に当たって、行政庁による処分がされるまでの間は、従前の許可の有効期間の満了後も当該許可がなおその効力を有することとされています。このため、許可証に記載されている有効期限が切れている場合でも、従前の許可の有効期間内に許可の更新の申請が行われ、県による審査がされている間は、当該許可は引き続き有効となります。
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