ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業・処理施設関連情報 > 産業廃棄物収集運搬車の表示及び書面の備え付け
更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:15380
平成16年9月29日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日以降、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが下記のとおり義務化されました。
産業廃棄物の排出事業者の皆様へ|産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ
収集運搬車の表示例
※車両の両側面に表示が必要です
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、法令に基づき、平成17年4月1日以降、当該運搬車に次の内容を記載した書面を備え付けることが必要になりました。
しかし、千葉県においては、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」に基づき、平成14年10月以降、排出事業者が自ら運搬する場合に『廃棄物処理票』の作成・携行・保存が義務付けられており、廃棄物処理票を作成することで、今回の法令改正に伴う書面の備え付け義務を果たすこととなりますので、引き続き、廃棄物処理票の作成をお願いします。
※廃棄物処理票の様式ダウンロード:【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】廃棄物処理票
収集運搬車の表示例
※車両の両側面に表示が必要です
※なお、処分業の許可を持っている収集運搬業者が、中間処理後物を自らが運搬する場合には、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例による「廃棄物処理票」の備え付けが必要となります。
※廃棄物処理票の様式ダウンロード:【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】廃棄物処理票
リーフレットのダウンロード
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください