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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業・処理施設関連情報 > 熱回収施設設置者認定制度について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:388782
熱回収施設設置者認定制度とは,より一層の廃棄物焼却時の熱回収を促進することにより,循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的として,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者が,環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事の認定を受けることができる制度です。
制度の詳細については,廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアルをご参照ください。
法第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設又は法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって,熱回収の機能を有する施設を設置している者
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