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更新日:令和6(2024)年12月26日
ページ番号:710608
発表日:令和6年12月26日
環境生活部廃棄物指導課
県では、産業廃棄物収集運搬業・処分業等の許可申請手数料について、令和7年1月6日から「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付を開始します。
また、同年4月1日以降、当該手数料は原則電子納付のみでの取扱いとなります。
現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物収集運搬業等許可申請の手続については、手数料を収入証紙によって受け付けております。
この度、県が定める「千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略」に基づき、事業者の利便性の向上や収納業務の効率化を図るため、令和7年1月6日から「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付を開始します。
また、令和7年4月1日からは、収入証紙による受付を停止し、原則電子納付のみの取扱いとなります。
この電子納付への移行により、申請手続の省力化と迅速化が可能になります。
(1)開始日 令和7年1月6日 月曜日
(2)対象となる許可申請
ア 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
ウ 産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
エ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
※千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)に産業廃棄物の最終処分場、中間処理施設、積替・保管施設又は再生利用施設の設置等を行う場合、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」に基づく手続が必要となります。
(3)支払方法
・「ちば電子申請サービス」へアクセスし、利用したい手続を選択します。
・「ちば電子申請サービス」を利用するには連絡がとれるメールアドレスが必要です。
・申請手数料の支払い方法は、Pay-easy(ペイジー)やクレジットカード、決済アプリです。
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