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更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:15385
お知らせ
設置許可を要する産業廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)施行令(以下、「令」という。)第7条に定められています。また、設置許可を要する小規模産業廃棄物処理施設の種類は、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(以下、「条例」という。)第12条に定められています。
処理施設名 |
規模 |
備考 |
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1.汚泥の脱水施設 |
処理能力10立方メートル/日を超えるもの |
- |
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2.汚泥の乾燥施設 |
天日乾燥以外 |
処理能力10立方メートル/日を超えるもの |
- |
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天日乾燥 |
処理能力100立方メートル/日を超えるもの |
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3.汚泥の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの 処理能力5立方メートル/日超 処理能力200キログラム/時以上 火格子面積2平方メートル以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く |
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4.廃油の油水分離施設 |
処理能力10立方メートル/日を超えるもの |
- |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く |
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5.廃油の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの 処理能力1立方メートル/日超 処理能力200キログラム/時以上 火格子面積2平方メートル以上 |
廃PCB等を除く |
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6.廃酸、廃アルカリの中和施設* |
処理能力50立方メートル/日を超えるもの |
中和槽を有するものであること |
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7.廃プラスチック類の破砕施設 |
処理能力5トン/日を超えるもの |
- |
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8.廃プラスチック類の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの 処理能力100キログラム/日超 火格子面積2平方メートル以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く |
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8の2.木くず又はがれき類の破砕施設 |
処理能力5トン/日を超えるもの |
- |
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9.特定有害産業廃棄物を含む汚泥のコンクリート固形化施設 |
すべてのもの |
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10.水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
すべてのもの |
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10の2.廃水銀等の硫化施設 | すべてのもの |
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11.汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
すべてのもの |
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11の2.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
すべてのもの |
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12.廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 |
すべてのもの |
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12の2.廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 |
すべてのもの |
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13.PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 |
すべてのもの |
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13の2.産業廃棄物の焼却施設(上記3.5.8.12に掲げるものを除く) |
次のいずれかに該当するもの 処理能力200キログラム/時以上 火格子面積2平方メートル以上 |
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14.最終処分場 |
イ.遮断型最終処分場 |
すべてのもの |
令第6条第1項第3号ハ(1)~(5)及び第6条の5第1項第3号イ(1)~(6)に掲げる特定有害産業廃棄物 |
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ロ.安定型最終処分場 |
すべてのもの |
廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類(シュレッダーダスト,廃プリント配線板,廃容器包装,廃ブラウン管,廃石膏ボード等を除く) |
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ハ.管理型最終処分場 |
すべてのもの |
イ以外の産業廃棄物 |
処理施設名 |
規模 |
備考 |
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1.法の許可対象以外の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの 処理能力50キログラム/時以上 火格子面積0.5平方メートル以上 火床面積0.5平方メートル以上 燃焼室容積0.7立方メートル以上 |
- |
2.廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 |
処理能力5トン/日以下のもの |
- |
3.事業者が自ら排出した産業廃棄物の積替保管場 |
供用面積100平方メートル以上のもの |
産業廃棄物の積替え又は保管場所の面積 |
産業廃棄物処理施設の設置・変更等に係る手続については、以下の種類があります。
<事前に許可が必要です>
《規則第12条の8第3号》抜粋
<事前に許可が必要です>
《法15条第2項》
<事後に遅滞なく届出が必要です>
<事前に許可または認可が必要です>
<相続の日から30日以内に届出が必要です>
事前協議については、産業廃棄物処理施設の設置等(産業廃棄物処分業)の手続をご覧ください。
焼却施設における燃焼室の耐熱レンガの交換等、届出不要となる場合もありますので、各窓口までご相談ください。
各連絡先は、産業廃棄物の適正処理についての「産業廃棄物についてのお問い合わせ先」(冊子巻末に掲載)をご覧ください。
排出事業者が設置する産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く)及び小規模産業廃棄物処理施設
なお、産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設、廃ポリ塩化ビフェニル等処理施設及び廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設については、地域振興事務所で書類を受理した後、手続は廃棄物指導課で行います。
千葉市、船橋市、柏市に設置する場合は、各市が窓口となります。
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