優良産廃処理業者認定制度
- 令和2年10月に「優良産廃処理業者認定制度について」を改訂しました
認定制度の経緯
平成17年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第3項に基づく「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」(優良性評価制度)が創設され、平成22年の法改正による新制度「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月1日から施行されました。それに併せて旧制度の「優良性評価制度」は廃止となりました。
認定制度の概要
優良基準
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
認定された産廃処理業者は通常よりも長い7年間の産廃処理業の許可が有効となるほか、千葉県ホームページ等により公表しています。
- 遵法性(規則第9条の3第1号等)
- 事業の透明性(規則第9条の3第2号等)
- 環境配慮の取組(規則第9条の3第3号等)
- 電子マニフェスト(規則第9条の3第4号等)
- 財務体質の健全性
申請の手続等について
- 優良認定制度の申請は、許可区分(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業)ごとに更新許可申請とあわせて申請を行うことになります。
- また、許可の期間が残存している場合であっても、許可期限の到来を待たずして更新許可申請を行うことにより(この場合、残存している許可の期間は放棄したことになります。)、任意の時点で優良認定制度の申請を行えます。
- ただし、優良認定制度の申請を行うに当たっては、申請を行おうとする各許可区分において、当該許可を取得後、千葉県で5年以上事業を的確に行っている必要があることを御留意ください。
- なお、優良産廃処理業者認定制度の様式は、手続・申請(廃棄物処理法)から取得できます。
申請書の提出先
処分業(中間処理業・最終処分業)の方
- 千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
(電話:043-223-2655)
収集運搬業の方
- 事業の範囲が積替え保管を含むもの又はPCBの収集運搬を含むもの
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
(電話:043-223-2654)
- 上記1以外のもの
一般社団法人千葉県産業資源循環協会
(電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表))
優良認定業者について
認定等を受けた産業廃棄物処理業者は、以下の区分に従って、千葉県の許可申請の際に次に掲げる添付書類を省略することができます。
- 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合
申請者が法人である場合には定款
- 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可申請の場合
申請者が法人である場合には定款
本制度の詳細について
本制度の詳細については、以下を参照してください。
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