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更新日:令和6(2024)年4月30日
ページ番号:15377
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)(以下、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業」という。)の許可が次のとおり合理化されることになりました。
平成23年4月1日から、県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能になりました。
但し、以下の場合については、例外となりますのでご注意ください!!
※(3)については、政令市、中核市の有効期間満了までに県の許可又は変更許可を受ける必要があります。
二つ以上の「政令市、中核市(以下、政令市等という)」にまたがって(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)を営んでいる既存の収集運搬業者の方が、平成23年4月1日以降も、従前どおりの業を行うには、既に取得している県や政令市等の許可の内容によって対応が異なります。既存の収集運搬業者の方が従前どおりの業を行うために必要な手続は、次のチャートで判定してください。
千葉県内において、千葉県、(がれき、積替えなし)、千葉市(がれき、積替えなし)の許可を有している者
千葉県許可の事業範囲内(がれき、積替えなし)で県内全域において業を行うことができます。
千葉市の許可は平成23年4月1日時点で失効します。
千葉県内において、千葉県(がれき、積替えなし)及び千葉市(がれき及び金属くず、積替えなし)の許可を有している者
千葉県の許可の事業の範囲の方が千葉市の許可の事業の範囲よりも狭いため、平成23年4月1日以降、従前通り千葉市で業を行うためには、千葉県の変更の許可を受ける必要があります。
千葉県内において、千葉市(がれき、積替えなし)及び船橋市(がれき、積替えなし)の許可を有しているが、千葉県の許可は有していない者
平成23年4月1日以降、従前通り千葉市及び船橋市で業を行うためには、新たに千葉県の許可を受ける必要があります。
千葉市、船橋市の許可の有効期間経過後は、更新することができませんので、注意が必要です。
千葉県内において、千葉市(がれき、積替えなし)の許可のみ有している者
平成23年4月1日以降も、千葉市(がれき、積替えなし)の許可は有効です。許可の有効期間経過後も更新することができます。
但し、船橋市、柏市の許可が必要になった場合は、千葉県の許可を新規で取得することが必要になりますので注意が必要です。
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
平成23年4月1日以降、千葉県内で新たに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)を行う場合の許可申請先は次のとおりです。
なお、政令市長等の許可を取得した後、その政令市等以外の県内市町村を積込み・荷卸しを行う場所に追加する場合は、県知事の許可を取得してください。
千葉県への申請については許可の手続を御覧ください。
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