二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例(平成30年4月1日から)
二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定
二以上の事業者(いわゆる親子会社)が一体的な経営を行うものであること及び産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができること等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます(自ら処理の拡大)。
認定の基準について(法令等抜粋)
二以上の事業者の一体的な経営の基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の2
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当すること
- 1.当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
- 2.次のいずれにも該当すること。
- イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
- ロ その役員(第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第8条の38の5第2項第4号及び第4項第5号において同じ。)として派遣していること。
- ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
収集、運搬、処分等を行う事業者の基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の3
- 1.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第8条の38の11までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
- 2.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
- 3.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあっては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
- 4.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあっては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
- 5.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 6.当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 7.法第14条第5項第2号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
- 8.不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
- 9.次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
- イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
- (1)当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- (2)積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
- (1)当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
- (2)産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条第1項の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)を受けたものであること。
- (3)保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- 10.その他環境大臣が定める基準に適合していること。
申請方法・様式ダウンロード
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