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更新日:令和6(2024)年7月9日
ページ番号:16296
道路、河川、鉄道等の公共施設については、その公共施設の管理者が敷地の使用権原を取得し整備・供用しています。
この使用権原は、一般的には所有権の取得又は使用により成されており、通常は土地所有者の理解を得て民事契約により取得されますが、特に公共性、緊急性等が高い施設を設置する場合は、土地所有者の意思にかかわらず公権力により取得することができるとされています。
この公権力による使用権原の取得が土地収用制度であり、憲法第29条第3項の私有財産の公共使用の規定を受けた土地収用法に規定されております。
土地収用制度は、大きくは事業が公共のための事業であるか否かを認定する「事業認定手続」と、被収用者に対し正当な補償を決定する「裁決手続」の2つに分けられます。
また、土地収用法には、紛争解決の手段として、あっせん委員による「あっせん」、仲裁委員による当事者紛争の「仲裁」があります。
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