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埋立地の処分制限登記については、昭和48年9月20日に公有水面埋立法が改正(昭和49年3月19日施行)されたため、埋立免許の取得時点により次のとおり取扱を異にしている。
区分 |
旧法(S.48改正前) |
現行法(S.48改正後) |
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処分制限 (権利の設定及び譲渡) |
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土地利用目的の制限 |
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竣功認可の告示の日から10年間は知事の許可を要する(第29条) |
千葉県では、現行法との均衡等の観点から、平成11年度より、旧法免許に係る埋立地の処分制限等の取扱について、次のとおりとしている。
権利の設定等に係る処分制限の期間は、新法と同じく竣功認可の日から10年間とする。
また、埋立権者が埋立地を知事の許可を得て譲渡した場合、その譲受人がさらに譲渡を行う場合は許可を要しないものとする。
なお、処分制限登記の抹消については、所有者からの申請を受けて行っている(申請手続については、3を参照)。
土地利用目的制限の期間は、新法と同じく竣功認可の日から10年間とする。
また、埋立権者が埋立地を知事の許可を得て譲渡した場合、その譲受人が土地利用目的の変更を行う場合は許可を要しないものとする。
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