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更新日:令和4(2022)年3月11日

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裁決手続

裁決手続は、収用される土地の補償や、明渡しに要する補償の見積りが、正当な補償かを判断する手続になります。

裁決申請・明渡裁決の申立て

起業者は、事業認定の告示があった日から1年以内に権利取得の裁決申請を、4年以内に明渡裁決の申立てをそれぞれ行うことができます。

裁決申請とは

起業者が、正当な補償と引き換えに土地の完全な所有権を取得するための申請です。

明渡裁決の申立てとは

起業者が、正当な補償と引き換えに土地の上に存在する物件を移転して土地の明渡しを求める申請です。

審理

収用委員会は裁決手続開始の決定の後、起業者、土地の所有者や関係人に出席を求めて裁決に関して必要な事項について意見を聞く「審理」を開催します。審理は、原則として公開で行われます。

裁決

審理が終結すると収用委員会は、審理や意見書で当事者が主張したことについて、意見の対立(争点)を整理して必要な調査や検討を行い、裁決します。
裁決結果は、書面(裁決書)で起業者、土地所有者及び関係人に送付されます。

裁決に不服がある場合

  1. 損失の補償に関する訴訟(当事者訴訟)
    損失の補償に関する事項について不服がある場合は、裁決書の送達を受けた日から6か月以内に、起業者は土地所有者又は関係人を被告とし、土地所有者又は関係人は起業者を被告として、損失の補償に関する訴えを提起することができます。
  2. 審査請求
    損失の補償以外に関する事項について不服がある場合は、裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
  3. 裁決の取消訴訟
    損失の補償以外に関する事項について不服がある場合は、裁決書の送達を受けた日から3か月以内に千葉県(代表千葉県収用委員会)を被告として、裁決の取消しの訴えを提起することができます。

裁決手続についてのお問い合わせ先

収用委員会事務局

電話番号:043-223-3268
ファックス番号:043-222-3734
メールアドレス:syuyou@mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

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