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更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:16298
公共事業に必要な土地等の取得に関し当事者間の合意が得られない場合、収用手続以外の紛争処理方法として、「あっせん」と「仲裁」の2つの制度が設けられています。
土地等の取得について、当事者間の合意が成立しなかったとき、関係当事者の双方又は一方は、当該土地等が所在する都道府県の知事に対し、あっせん委員のあっせんに付することを申請することができます。
あっせんの申請があった場合は、当該紛争があっせんを行なうのに適しないと認められるときを除き、知事はあっせん委員のあっせんに付することになります。
あっせん委員は5人で、事件ごとに、収用委員会の委員1人、学識経験者4人を収用委員会の推薦により、知事が任命します。
あっせんに基づく協議の成立については、土地収用法上の効果はなく、民事上の契約としての効果を有します。
なお、あっせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示がされた場合、あっせんは打ち切られます。
土地等の取得について、起業者と土地所有者が対償(補償金額)についてのみ協議が成立しない場合、関係当事者の全てが合意のうえ、仲裁委員の仲裁により解決を図る制度です。
関係当事者の双方が共同して、当該土地等が所在する都道府県の知事に対し、仲裁申請書を提出します。
仲裁申請がなされると、事件ごとに収用委員会がその委員の中から推薦する者3人を知事が任命し、仲裁判断がなされます。
仲裁判断は、仲裁法の規定により、確定判決と同一の効果を有しますので、関係当事者は仲裁判断に従わなければなりません。
なお、仲裁中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示がされた後においては、仲裁の申請ができなくなりますが、継続中の手続は続行されます。
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