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更新日:令和4(2022)年5月18日

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所有者不明土地法に基づく知事裁定等について

所有者不明土地法について

 人口減少・高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動、更には地縁・血縁関係の希薄化等の背景により、所有者不明土地は今後も増加の一途をたどると予測されています。所有者の探索には多大なコストを要し、公共事業や災害復興の大きな支障となっています。
 こうした状況を背景に、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が平成30年11月15日に一部施行され、令和元年6月1日に全面施行されました。

 この法律により、これまで取得・利用が難しかった所有者不明土地を、公園や広場などに一定期間利用することができる制度も設けられました。

所有者不明土地に基づく知事の裁定

1.地域福利増進事業

特定所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用しようとするときは、知事に対し、特定所有者不明土地の使用についての裁定を申請することができます。申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など誰でも行うことができます。
詳しくは、地域福利増進事業パンフレット外部サイトへのリンク(国土交通省)をご覧ください。

2.土地収用法の特例

土地収用法の事業認定を受けた事業等(※)については、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができます。
※都市計画法の認可等を受けた都市計画事業についても裁定手続が可能です。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

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