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更新日:令和6(2024)年9月24日

ページ番号:16302

国土交通省所管法定外公共物(里道・水路)について

法定外公共物(里道・水路)について

法定外公共物(里道・水路)とは、道路法や河川法などの適用を受けない、国(国土交通省所管)の財産(土地)のことです。(例えば、昔からあったあぜ道や用水路などです。)

ほとんどの場合、地番がなく、法務局備え付けの地籍図(公図)に里道は赤色、水路は青色の線で表示されています。

しかし、最近再製された地籍図(公図)では着色せずにあらわしています。

平成17年4月1日から市町村へ譲与されました。

道や水路としての機能を有する里道・水路⇒市町村へ譲与

  • 市町村が自己の所有地として維持管理を行います。
  • 境界確定協議などの財産管理事務は、各市町村へお問い合わせください。
  • これまでに県で行った境界確定関係書類についても各市町村に引き継いでおります。

市町村へ譲与されなかった里道・水路⇒国が直接管理

  • 一括して用途を廃止し、国が直接管理する普通財産となりました。
  • 県内の当該財産は、財務省関東財務局千葉財務事務所へお問い合わせください。

里道・水路などの所管確認

  • 里道・水路などの所管確認は、当該財産が所在する各市町村にお問い合わせください。

その他

  • 県においては、法定外公共物(里道・水路)に関する権限はなくなりましたが、県土整備部で所管する法定公共物(県道や県が管理する一級河川など)の境界確定事務などについては、これまでどおり所管の土木事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課管理調整班

電話番号:043-223-3345

ファックス番号:043-222-5875

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