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更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:16300
明渡裁決による明渡義務が履行されず、起業者が収用した土地等を利用できないとき、土地収用法上、代行及び代執行という方法が定められています。
土地収用法第102条の2第1項の規定により、
は、起業者の請求により、市町村長が移転義務者に代わって義務を履行しなければなりません。
土地収用法による代執行は、次のいずれか一つに該当するとき、都道府県知事が、起業者の請求により行政代執行法の定めるところに従い行うことができます(法第102条の2第2項)。
代執行を行うに当たっては、まず起業者から明渡期限の経過後、催告書を義務者に出すのが一般的です。その後、起業者より都道府県知事あてに代執行請求書を提出します。
これを受けて知事は義務者に対し、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされない場合は、代執行をなす旨を文書で戒告します。
指定の履行期限までに義務の履行がないときは、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知した上、代執行を行います。
知事は、移転義務者の代りに代執行を行うか、又は第三者(起業者を含む。)に、それを行わせ、その後、実際に要した費用を期限を定めて義務者に請求します。義務者が任意にこれを納付しないときは、国税滞納処分の例により強制徴収をします。
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