開発行為等の規制
目次
(2)開発行為等の規制
都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、良質な宅地水準を確保するため、開発行為をしようとする場合、都市計画法第29条等の規定により、あらかじめ知事の許可等を受けることが必要となります。
- 市街化区域における開発行為
開発面積が500平方メートル以上(我孫子市、流山市は300平方メートル、大網白里市は1,000平方メートル以上)の場合は、許可が必要です。
- 市街化調整区域における開発行為
開発面積に関わらず、許可が必要です。詳しくは「市街化調整区域での開発行為、建築物の建築等について」をご覧ください。
- 市街化区域と市街化調整区域との区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)における開発行為
開発面積が3,000平方メートル以上(八街市、山武市、多古町、横芝光町、芝山町は1,000平方メートル以上)の場合は、許可が必要です。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発行為(1ha以上)
開発面積が1ha以上の場合は、許可が必要です。
また、1ha未満であっても、5,000平方メートル以上(区域により3,000平方メートル以上又は1,000平方メートル以上)の開発行為は、「宅地開発事業の基準に関する条例」による確認が必要です。
(※千葉県では準都市計画区域は定めていません。)
市街化調整区域での開発行為や建築物の建築又は既にある建築物の用途の変更は、特定の場合を除き、禁止されています。
これらを検討されている方は、開発許可等を行う関係機関にご相談ください。
・都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例に基づく土地の区域の指定状況
- 使用料及び手数料条例(抄)(昭和31年3月31日条例第6号)
- 使用料及び手数料条例施行規則(抄)(昭和31年6月30日規則第29号)
- 宅地造成等規制法施行細則(昭和43年11月26日規則第72号)
- 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年10月15日条例第50号)
- 宅地開発事業の基準に関する条例施行規則(昭和44年12月26日規則第10号)本文(PDF:144KB)、様式(PDF:151KB)
- 千葉県開発行為等規制細則(昭和45年7月31日規則第52号)本文(PDF:344.8KB)、様式(ダウンロード)
- ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱(昭和48年1月22日施行)
- 千葉県宅地開発事業指導要綱(昭和50年1月1日施行)
- 千葉県におけるゴルフ場等開発計画の取扱い方針(平成4年4月1日施行)
- 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年10月19日条例第38号) 連たん制度概念図(PDF:409.5KB)
- 大規模開発連絡調整会議設置要綱(平成14年4月1日施行)
- 野田市と関宿町との合併に伴う都市計画法等に基づく事務の経過措置を定める条例(平成15年3月7日条例第40号)
- 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号による区域指定方針(PDF:663.7KB)(令和5年3月1日施行)
「開発許可制度の解説」は下記リンク先からダウンロードできます。(PDFデータ)
資料の販売
「開発許可制度の解説」(都市計画法編)の書籍は、下記にて販売もしています。
販売場所
千葉県文書館(1階)行政資料販売コーナー(文書館ホームページ)
〒260-0013千葉市中央区中央4-15-7/電話:043-223-2658
販売価格
都市計画法編:一部420円
※なお、販売書籍は、すべて白黒印刷となっています。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により、開発行為の工事が完了し検査済証を交付し、同条第3項の規定により公告したものの概要を掲載します。
なお、このホームページに掲載している工事完了公告の概要につきましては、既に開発区域に存する出先の土木事務所の掲示板へ掲載されたものを簡略化して集計したものであります。
詳細につきましては、開発区域に存する出先の土木事務所に確認願います。
〈工事完了公告〉
開発許可関係様式ダウンロード
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