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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 開発行為等の規制 > 開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)の改正(案)に関する意見募集について
更新日:令和8(2026)年1月23日
ページ番号:809922
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 県では、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可制度の適切な運用を図るため、審査基準等の必要な情報を網羅した「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)」を発行しています。 このたび、市街化調整区域内の開発行為に係る社会情勢の変化等を踏まえて、「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)」の改正を検討していることから、皆様からの御意見を募集します。 |
開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)
開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)新旧対照表(案)(PDF:357.7KB)
都市計画法第34条第14号
令和8年1月23日(金曜日)
令和8年2月24日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式 pdf(PDF:60.4KB)、別紙様式 word(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を提出いただく際、題名は「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:taku22(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て
ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各土木事務所
- 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班(県庁中庁舎7階)
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