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更新日:令和8(2026)年1月23日

ページ番号:809922

開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)の改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 県では、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可制度の適切な運用を図るため、審査基準等の必要な情報を網羅した「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)」を発行しています。

 このたび、市街化調整区域内の開発行為に係る社会情勢の変化等を踏まえて、「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)」の改正を検討していることから、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)

2 規則等の案

開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)新旧対照表(案)(PDF:357.7KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

都市計画法第34条第14号

4 関連資料

5 案の公示日

令和8年1月23日(金曜日)

6 意見提出期限

令和8年2月24日(火曜日)(必着)

7 意見等提出方法

 別紙の意見提出様式(別紙様式 pdf(PDF:60.4KB)別紙様式 word(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
 また、御意見を提出いただく際、題名は「開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)の改正(案)に関する意見」としてください。
 なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:taku22(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、開発許可制度の解説(都市計画法編)(宅地開発事業の基準に関する条例編)の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各土木事務所
  •  千葉県県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班(県庁中庁舎7階) 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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