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(平成13年10月19日条例第38号)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第19条第1項ただし書及び第36条第1項第3号ハの規定により、市街化調整区域における開発行為、区域区分が定められていない都市計画区域における開発行為の規模及び市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「既存集落」とは、市街化調整区域において、次の各号のいずれかに該当する地域をいう。
一 半径150メートルの範囲内に40以上の建築物(20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。次号において同じ。)が連たんしている地域
二 敷地間の距離が55メートル以内で40以上の建築物が連たんしている地域であって、当該建築物の敷地からの距離が55メートルの範囲内であるもの
2 この条例において「線引き」とは、法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分されたことをいう。
3 この条例において「線引きの日前土地所有者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有する者
二 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有していた者から当該線引きの日以後に相続により当該土地を所有する者
4 この条例において「親族」とは、線引きの日前土地所有者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)のうち、自己の居住の用に供する住宅を所有していない者で当該線引きの日前土地所有者と2年以上の同居の事実があるものをいう。
5 この条例において「専用住宅」とは、住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅及び共同住宅以外のものをいう。
6 前各項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び政令の例による。
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
第3条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域として、知事が指定する土地の区域とする。
一 市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1キロメートルの範囲内に存すること。
二 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域内に存すること。
三 既存集落内に存すること。
四 政令第29条の9各号に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含まないこと。
2 市町村の長は、必要があると認めるときは、知事に対し、前項の規定による土地の区域の指定について申し出ることができる。
3 知事は、第1項の規定により土地の区域を指定しようとするときは、あらかじめ、千葉県開発審査会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、第1項の規定により土地の区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
5 第1項の規定による土地の区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前各項の規定は、第1項の規定により指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。
(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途)
第4条 法第34条第11号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用途以外の用途とする。
(法第34条第11号に該当すると認める開発行為)
第5条 法第34条第11号に該当すると認める開発行為は、第3条第1項に規定する知事が指定する土地の区域内において行う開発行為(予定建築物等の用途が前条に規定する用途に該当しない開発行為に限る。)であって、開発区域の面積が5ヘクタール未満であるものとする。
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第6条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。
一 市街化調整区域において、線引きの日前土地所有者で当該線引きの日前土地所有者が所有する土地又はその周辺に居住しているもの(農業を営まない者にあっては、線引きの日前から引き続き当該土地又はその周辺に居住している者に限る。)及びその親族が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合に、当該親族が婚姻等により当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの
二 既存集落内において、線引きの日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合に、当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの
三 市街化調整区域において、線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築(当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。)を目的とする開発行為
四 市街化調整区域において、線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為
五 市街化調整区域において、宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に基づく確認を受けた土地に、専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、当該確認を受けた設計の内容と整合しているもの
六 法第18条の2第1項に規定する基本方針等において流通業務の用に供する施設又は工業施設として規則で定める施設(以下「流通業務施設等」という。)の用に供する土地として利用を図ることとされている土地の区域のうち、次のいずれにも該当する区域として知事が指定する区域において、流通業務施設等の建築を目的として行う開発行為
イ 流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことにより、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められること。
ロ 市街化区域内において流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことが困難又は著しく不適当と認められること。
ハ 政令第29条の9各号に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含まないこと。
2 第3条第2項から第6項までの規定は、前項第6号の規定による指定について準用する。
(政令第19条第1項ただし書の条例で定める規模)
第7条 区域区分が定められていない都市計画区域について政令第19条第1項ただし書の条例で定める規模は、八街市及び山武市並びに香取郡多古町並びに山武郡芝山町及び横芝光町の区域に限り、1,000平方メートルとする。
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物)
第8条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物は、第6条第1項各号に規定する開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物とする。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に山武市(平成18年3月27日における合併の日の前日における山武郡成東町及び蓮沼村の区域に限る。)及び山武郡横芝光町(平成18年3月27日における合併の日の前日における匝瑳郡光町の区域に限る。)の区域において工事に着手している3,000平方メートル未満の開発行為については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月19日条例第65号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(令和3年10月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定による申出、同条第3項の規定による意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、富里市若しくは大網白里市又は印旛郡酒々井町若しくは栄町のそれぞれの区域における都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号の条例で指定する土地の区域については、新条例第3条第1項の規定により知事が当該それぞれの市町の区域内に存する土地の区域を指定する日までの間は、改正前の都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3号中「政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域」とあるのは、「政令第29条の9各号に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)」とする。
4 前項の規定の適用を受ける土地の区域内において行う開発行為については、新条例第5条の規定は、適用しない。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
5 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
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