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昭和50年1月1日施行
第1条 この要綱は、宅地開発に関し、関係する法令並びに条例及び規則に別段の定めがあるもののほか、千葉県行政手続条例(平成7年条例第48号)第34条の規定に基づき事業者に対する行政指導の内容となるべき事項を定め、宅地開発の適正な実施を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 この要綱は次の各号に掲げる宅地開発について適用する。
第4条 事業者は、関係する法令並びに条例及び規則に定めるものの他、県及び開発区域の所在する市町村が定めた土地利用又は開発に関する計画及び構想に適合するように宅地開発事業の計画を策定するものとする。
2 事業者は、法に基づく許可又は条例に基づく確認の申請若しくは第6条ないし第8条に規定する意見の照会をしようとする場合は、あらかじめ、別表に基づき関係者と協議を行うものとする。
なお、協議先の関係法令等に基づく同意が必要な場合には、その同意を得るものとする。
3 事業者は、開発区域の所在する市町村が法に基づく地区計画の策定を行おうとする場合にはこれに協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、住宅地を目的とする宅地開発事業にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章に基づく建築協定が施行されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 事業者は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5章に基づく緑地協定が施行されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第5条 千葉県開発行為等規制細則(昭和45年規則第52号)第4条の規定により、大規模宅地開発に係る10ha以上の開発行為をしようとする者から知事に協議があった場合には、大規模開発連絡調整会議設置要綱(平成14年4月1日施行)第1条に規定する大規模開発連絡調整会議の議を経て回答するものとする。
第6条 機構法第14条の規定により独立行政法人都市再生機構から知事に意見の照会があった場合には、その規模が10ha以上のものに限り大規模開発連絡調整会議の議を経て回答するものとする。
2 機構法第14条の規定による意見の照会は、別記様式により行うものとする。
第7条 公社法第28条の規定により、住宅供給公社から知事に意見の照会があった場合には、その規模が10ha以上のものに限り大規模開発連絡調整会議の議を経て回答するものとする。
2 公社法第28条の規定による意見の照会は、前条第2項の例により行なうものとする。
第8条 第3条第5号に該当する宅地開発をしようとする者は、あらかじめ、知事に意見を照会するものとする。
2 前項の規定により知事に意見の照会があった場合には、その規模が10ha以上のものに限り大規模開発連絡調整会議の議を経て回答するものとする。
3 第1項の意見の照会は、第6条第2項の例により行なうものとする。
第9条 事業者は、この要綱に基づき協議、その他の手続きを了した宅地開発事業に係る事業計画を変更しようとするときは、新たに事前協議等の手続きを行なうものとする。
附則
附則
この要綱は昭和50年9月1日から施行する。
附則
この要綱は昭和59年2月1日から施行する。
附則
この要綱は昭和61年1月1日から施行する。
附則
この要綱は昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成2年4月1日から施行する。
附則
なお、事前協議等によりすでに相当程度の協議調整がなされているものの適用に関しては別途協議できるものとする。
附則
この要綱は平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成4年8月1日から施行する。
附則
この要綱は平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成10年9月1日から施行し、改正後の千葉県宅地開発事業指導要綱別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は平成11年5月1日から施行する。
附則
この要綱は平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成12年6月15日から施行する。
附則
附則
この要綱は平成16年7月1日から施行し、別表の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
協議事項 |
協議の相手方 |
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当該区域の法定外公共用財産(里道・水路等)の用途の変更、廃止 |
所管する市町村 |
当該区域及び当該区域外の道路の変更、廃止等 |
関係道路管理者(国土交通省国道工事事務所/農林水産部耕地課、農地・農村振興課/県土整備部道路環境課/県農業事務所、土木事務所/市町村) |
当該区域の雨水及び処理した汚水(調整池計画を含む。) |
当該流出先の河川、運河、水路、海域の管理者及び水利権者(環境生活部水質保全課/農林水産部耕地課、農地・農村振興課、水産局水産課/県土整備部河川整備課/県農業事務所、土木事務所/市町村/水利組合/土地改良区等) |
当該区域の溜池・水路の付け替え拡幅、護岸工事等 |
当該溜池・水路の管理者(農林水産部耕地課、農地・農村振興課/県土整備部河川整備課/県林業事務所、土木事務所/土地改良区等) |
当該区域及び当該区域外の林道の変更廃止等 |
関係林道管理者(林野庁森林管理事務所/農林水産部森林課/県農業事務所/市町村/森林組合) |
当該区域内の森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林、保安施設地区及び保安林予定森林の解除 |
関係保安林管理者(林野庁本庁、森林管理事務所/農林水産部森林課/県林業事務所) |
公共施設の管理者とその用に供する土地の所有者が異なるもの |
当該土地の所有者 |
新たに設置される公共施設の設計、管理、土地の帰属、費用の負担 |
当該公共施設を管理することとなる者(市町村等) |
新たに設置される公共施設 |
道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づくそれぞれの管理者(国土交通省国道工事事務所、河川工事事務所/県土整備部道路環境課、河川整備課、都市整備局公園緑地課/県警察本部交通部交通規制課/県土木事務所/市町村等) |
給水 |
当該開発区域を給水区域とする水道法に基づく水道事業者(地下水利用の場合は県健康福祉センター) |
下水道等 |
当該開発区域を下水道区域とする下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理者(県土整備部都市整備局下水道課/市町村) |
汚水浄化槽等 |
知事(環境生活部水質保全課、循環型社会推進課/県土整備部都市整備局建築指導課) |
消防施設 |
当該開発区域を管轄する市町村又は一部事務組合の消防長 |
保安施設 |
県警察本部長(地域部地域課) |
児童福祉施設 |
当該開発区域に居住することとなる者に関係がある児童福祉施設について管轄する責を負う者(健康福祉部児童家庭課、健康福祉センター) |
ごみ・し尿等の一般廃棄物の処理 |
知事(環境生活部循環型社会推進課、廃棄物指導課)、当該開発区域を管轄する市町村長 |
利水(農業用水、水源かん養) |
当該開発区域周辺等の農業用水、水源かん養関係部署(環境生活部水質保全課/農林水産部耕地課/県農業事務所) |
電気・ガスの供給 |
当該開発区域を供給区域に含む電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく一般電気事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス事業者 |
義務教育施設(開発区域面積20ha以上の場合) |
当該開発区域に居住することとなる者に関係がある当該施設の設置義務者(市町村) |
鉄道等(開発区域面積40ha以上の場合) |
当該開発区域に関係がある鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者 |
旅客自動車運送(開発区域面積40ha以上の場合) |
当該開発区域に関係がある道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく旅客自動車運送事業者 |
埋蔵文化財 |
県教育委員会及び当該開発区域を管轄する市町村教育委員会 |
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