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(昭和31年6月30日規則第29号)
(趣旨)
第1条 使用料及び手数料条例(以下「条例」という。)の規定により知事が定めるべき使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関する事項については、特に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(納入方法)
第4条 使用料等のうち、別表第2に掲げるものについては、千葉県収入証紙で納入するものとする。
(以下略)
別表第2
九十五 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務に係る手数料のうち、次に掲げるもの
百三十四 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に基づく事務に係る手数料のうち、次に掲げるもの
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