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(昭和43年11月26日規則第72号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(証明書等の様式)
第3条 法第6条第1項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、別記第1号様式とする。
2 法第6条第2項に規定する許可証の様式は、別記第2号様式とする。
(宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類)
第4条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書(省令別記様式第2)に、同項の表に掲げる図面のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(現場管理者の明記)
第5条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書中7の欄に工事の現場管理者の住所、氏名及び連絡先を明記しなければならない。ただし、当該申請書の提出時までに現場管理者が定まらない場合にあつては、当該工事に着手するまでの間にこれを定め、文書によりその者の住所、氏名及び連絡先を知事に届け出ることによりこれに代えることができる。
(協議の申出等)
第6条 法第11条の規定により知事に協議しようとする者は、別記第5号様式の協議申出書の正本1部及び副本3部に、省令第4条第1項の表に掲げる図面及び第4条各号に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により協議申出書が提出されたときは、遅滞なく協議に応じ、これに対する同意又は不同意の決定をし、相手方に通知するものとする。
3 前項の協議に対する同意の通知は、第1項の協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによって行うものとする。
(工事計画の変更)
第7条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(別記第6号様式)の正本及び副本に、省令第4条第1項の表に掲げる図面及び第4条各号に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第11条の規定により協議が成立した工事の計画を変更しようとする場合に準用する。
(届出)
第8条 造成主は、法第12条第1項ただし書の規定による軽微な変更をしようとするとき又は工事の中止、中止した工事の再開若しくは工事の廃止をしようとするときは、直ちに、その旨を別記第7号様式から別記第9号様式までに掲げる届出書により知事に届け出なければならない。ただし、同条第1号に規定する造成主を変更する場合においては、造成主の地位を承継する者が届け出なければならない。
2 法第15条第1項の規定により届出をした造成主又は同条第2項の規定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとする場合においては、直ちに、文書によりその旨を知事に届け出なければならない。
(工事現場における許可の表示)
第9条 造成主は、別記第10号様式の標識によつて法第8条第1項本文の許可のあつた旨を当該工事期間中当該工事現場の見やすい場所に表示しなければならない。
(技術的基準の特例)
第10条 政令第15条第1項の規定により、知事が災害の防止上支障がないと認める土地においては、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて次の各号に掲げる工法により措置することができる。
2 政令第15条第2項の規定により、次のとおり技術的基準を付加する。
(工事一部完了の検査)
第11条 造成主は、法第8条第1項本文の工事の一部が完了した場合においては、知事が当該工事に係る宅地が分割できるものであり、かつ、独立して宅地の用に供し得るものであると認めたときは、当該完了した工事について法第13条第1項の検査を受けることができる。
(公告の方法)
第12条 法第14条第5項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について千葉県報に登載して行うものとする。
(記録の整備)
第13条 造成主又は工事施行者は、法第8条第1項本文の工事(法第12条第1項本文に規定する変更に係る工事を含む。)をする場合において、次の表の上欄に掲げる工事の種類に応じ下欄に掲げる報告事項についてその施行状況を明らかにした写真及びその他の資料を整備し、知事がその提出を求めたときは、直ちに、提出しなければならない。
工事の種類 |
報告事項 |
---|---|
擁壁工事 |
|
その他の工事 |
|
(書類の提出)
第14条 法、省令及びこの規則に基づき知事に提出する書類は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により、宅地造成に係る土地の所在地を管轄する市に提出するものとする。
2 前項の場合において、宅地造成に係る土地の所在地が二以上の市の管轄区域にわたるときは、前項の書類は、その宅地造成に係る土地を当該市の区域ごとに区分した場合にその最も広い部分を管轄する市に提出するものとする。
(書類の提出部数)
第15条 前条第1項の書類の提出部数は、正本1部副本3部(千葉県事務委任規則(昭和31年千葉県規則第33号)第12条の規定により土木事務所の長に委任した事務に係る書類にあつては、正本1部副本2部)とする。
2 前条第2項の規定により提出する書類の正本の提出部数は1部、副本の提出部数は宅地造成に係る土地の所在地を管轄する市及び土木事務所の数に一を加えて得た数(千葉県事務委任規則第12条の規定により土木事務所の長に委任した事務に係る書類の副本にあつては、当該市の数に一を加えて得た数)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
(使用料及び手数料規則の一部改正)
2 使用料及び手数料規則(昭和31年千葉県規則第29号)の一部を次のように改正する。
別表第1中第26号を第27号とし、第25号を第26号とし、第24号の次に次の1号を加える。
25 宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)に基づくもの
イ 第23条に規定する許可申請手数料
附則(昭和47年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月26日規則第25号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第62号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第101号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年11月10日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
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