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更新日:令和7(2025)年4月1日
ページ番号:14260
水質汚濁防止法のてびき
お知らせ
1.ちば電子申請サービスによる届出
2.排水基準の項目の見直し(大腸菌群数から大腸菌数に見直し)
- 水質汚濁防止法に基づく、排水基準を定める省令が改正され、排水基準の項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改められました。県では、省令改正の趣旨を踏まえ、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例を改正しました
- 排出水の汚染状態の測定は、排水基準が定められている事項のうち、法に基づく設置の届出等の際に届け出た事項について、特定事業場の排水量に応じて実施する必要があります
- 大腸菌群数を届け出た者は、令和7年4月1日以降は大腸菌群数にかえて大腸菌数について定期的な測定を行う必要がありますので、御留意願います
3.押印の省略
- 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、水質汚濁防止法に係る届出等についても押印を省略可能になりました
- 届出等を御提出いただく際に、届出者の本人確認をさせていただきますので、御協力をお願いいたします
水質汚濁防止法のてびきについて
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- A4両面印刷用ですが、31ページから32ページのみA3です。
分割ダウンロード
- (1) 目的
- (2) 定義
- (3) 排出水の排出の規制
- ア 排出水の濃度規制
- イ 総量規制
- (4) 特定地下浸透水の浸透の制限
- (5) 事業者の義務
- (6) 行政権限
- (7) 罰則
- (8) 関係法令等
(1) 特定施設設置等の届出
- ア 特定施設設置届出
- イ 特定施設使用届出
- ウ 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出
- エ 特定施設の構造等変更届出
- オ 氏名等の変更、特定施設の使用廃止届出
- カ 承継届出
- キ 汚濁負荷量測定手法届出
- ク 事故時の届出
- (2) 排水基準の遵守等
- ア 排水基準
- イ 総量基準
- (3) 有害物質を含む特定地下浸透水の浸透の禁止
- (4) 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備及び使用の方法の遵守
- (5) 排出水及び特定地下浸透水の汚染状態の測定等
- ア 水質検査の実施及び記録の保存
- イ 汚濁負荷量の測定の実施及び記録の保存
- ウ 排水方法の適正化
- エ 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の点検
- (6) 事故時の措置
- (7) 自主的な公害防止の取組
表及び図
- (1)届出書の作成に当たって
- (2)押印手続について
- (3)水質汚濁防止法特定施設等新届出様式記載要領
- 様式第1(第3条関係)特定施設設置(使用、変更)届出書
- 様式第2の2(第3条関係)排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書
- 様式第5(第7条関係)氏名等変更届出書
- 様式第6(第7条関係)特定施設使用廃止届出書
- 様式第7(第8条関係)承継届出書
- 様式第8(第9条関係)水質測定記録表
- 様式第11 事故時の措置に係る届出書
- 参考様式 委任状
- 資料1 水質汚濁防止法に規定する指定地域表
- 資料2 湖沼水質保全特別措置法に規定する指定地域表
- 資料3 印旛沼、手賀沼流域一覧表
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