ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年3月16日

ページ番号:14270

別表1 特定施設一覧表(1)

次へ進む

番号

特定施設

1

鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 選鉱施設
  • ロ 選炭施設
  • ハ 坑水中和沈でん施設
  • ニ 掘さく用の泥水分離施設

1の2

畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  • ロ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  • ハ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

2

畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
  • ハ 湯煮施設

3

水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 水産動物原料処理施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 脱水施設
  • ニ ろ過施設
  • ホ 湯煮施設

4

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 圧搾施設
  • 二 湯煮施設

5

みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 湯煮施設
  • 二 濃縮施設
  • ホ 精製施設
  • へろ過施設

6

小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

7

砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
  • ハ ろ過施設
  • ニ 分離施設
  • ホ 精製施設

8

パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう

9

米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

10

飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
  • ハ 搾汁施設
  • ニ ろ過施設
  • ホ 湯煮施設
  • へ 蒸りゅう施設

11

動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 圧搾施設
  • 二 真空濃縮施設
  • ホ 水洗式脱臭施設

12

動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • 口 洗浄施設
  • ハ 圧搾施設
  • 二 分離施設

13

イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 分離施設

14

でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料浸せき施設
  • ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
  • ハ 分離施設
  • ニ 渋だめ及びこれに類する施設

15

ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ ろ過施設
  • ハ 精製施設

16

めん類製造業の用に供する湯煮施設

17

豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

18

インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

18の2

冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 湯煮施設
  • ハ 洗浄施設

18の3

たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 水洗式脱臭施設
  • ロ 洗浄施設

19

紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ まゆ湯煮施設
  • ロ 副蚕処理施設
  • ハ 原料浸せき施設
  • 二 精練機及び精練そう
  • ホ シルケット機
  • へ 漂白機及び漂白そう
  • ト 染色施設
  • チ 薬液浸透施設
  • リ のり抜き施設

20

洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 洗毛施設
  • ロ 洗化炭施設

21

化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 湿式紡糸施設
  • ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
  • ハ 原料回収施設

21の2

一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

21の3

合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

21の4

パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 湿式バーカー
  • ロ 接着機洗浄施設

22

木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 湿式バーカー
  • ロ 薬液浸透施設

次へ進む

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?