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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき > 別表1 特定施設一覧表(1)
更新日:令和5(2023)年3月16日
ページ番号:14270
番号 |
特定施設 |
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1 |
鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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1の2 |
畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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2 |
畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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3 |
水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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4 |
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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5 |
みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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6 |
小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 |
7 |
砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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8 |
パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう |
9 |
米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 |
10 |
飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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11 |
動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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12 |
動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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13 |
イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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14 |
でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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15 |
ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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16 |
めん類製造業の用に供する湯煮施設 |
17 |
豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 |
18 |
インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 |
18の2 |
冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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18の3 |
たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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19 |
紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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20 |
洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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21 |
化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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21の2 |
一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー |
21の3 |
合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 |
21の4 |
パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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22 |
木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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