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更新日:令和4(2022)年8月4日
ページ番号:14249
印旛沼及び手賀沼の流域に一定規模以上の飲食店等を設置し営業を行う場合には、飲食店営業許可とは別に千葉県環境保全条例で定める特定施設として、排水処理の方法、施設の状況等について、条例に基づく事前の届出が必要となります。
この届出は、新たに店舗を開設する場合の他、現在営業を行っている施設でも必要となります。
また、1日当たりの平均的な排水量が10立方メートル以上の施設においては、排水の汚濁に係る物質等(BOD,COD、SS、窒素、りん等)について、規制基準以下の濃度となるよう、ちゅう房等の排水を汚水処理装置(合併処理浄化槽等)により処理しなければなりません。
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