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更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:14257
平成25年3月25日
千葉県環境生活部水質保全課
電話:043-223-3871
本資料は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、千葉県知事が定めた規制基準(化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量で表示した汚濁負荷量に係る規制基準)について、その内容を説明したものです。
本県では、化学的酸素要求量については昭和62年9月1日から、窒素含有量及び燐含有量については平成5年12月1日から、この規制基準を設定し施行しました。
湖沼水質保全特別措置法に基づく規制基準のてびき(PDF:988.2KB)
(規制値算定様式及び記入例は、「分割ダウンロード」の「3.様式」に掲載してあるエクセルファイルを参照してください。)
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