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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社からの水質測定結果の書き換え等に関する報告について
発表日:令和5年3月7日
環境生活部水質保全課
〇グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社から、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づき行った水質測定結果について、次のとおり排水基準等の超過があり、さらにデータの書き換えを行っていたとの報告が令和5年3月6日にありました。
〇これらの報告を受け、県では本日から立入検査を実施し、事実関係の確認等を行っていく予定です。
(1)事業場名:グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社千葉工場
(2)所在地:野田市蕃昌(ばんしょう)10番地
項目(濃度) | 超過件数 | 測定回数 | 最大値(mg/L) | 排水基準(mg/L) |
---|---|---|---|---|
窒素含有量 | 18 | 1341 | 50 | 20 |
燐含有量 | 8 | 1341 | 9.96 | 4 |
※ 窒素含有量、燐含有量:東京湾など、植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある水域の流域に限って適用される排水基準項目。
項目(総量) | 超過件数 | 測定回数 | 最大値(kg/日) | 総量規制基準(kg/日) |
---|---|---|---|---|
窒素含有量 | 20 | 1341 | 22.1 | 7.6 |
燐含有量 | 4 | 1341 | 3.57 | 1.61 |
分析項目(濃度又は総量) | 超過件数 | 書き換え件数 |
---|---|---|
COD | ― | 12 |
窒素含有量 | 38 | 57 |
燐含有量 | 12 | 28 |
※COD:有機物などによる水質汚濁の程度を表す指標。化学的酸素要求量。
※「汚濁負荷量の測定等に係る実施細目」:汚濁負荷量の測定、記録、保存は法により義務付けられているが、県への報告は義務付けられていないため、本県では本細目に基づき、県への報告を指導している。
令和5年2月23日に、排水処理施設から未処理の水があふれ出し、外部へ流出する事故が発生した。事故の調査を行う過程で、過去の水質分析結果を確認したところ、基準の超過や、データの書き換えが発覚した。
本日から立入検査を実施し、事実関係の確認や再発防止策の聴取等を行っています。
また、同様の事業場に注意喚起を行うため、文書の発出を行う予定です。
千葉県環境生活部水質保全課
電話番号:043-223-3818
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