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更新日:令和4(2022)年3月16日
ページ番号:486781
印旛沼、手賀沼及び霞ケ浦に係る指定地域(指定地域図参照)に設置される施設のうち、次の施設については、施設の構造や使用の方法について基準が適用され、届出の対象となります。
※上記規模を超える施設については、水質汚濁防止法の対象となります。→(リンク)水質汚濁防止法のてびき
※また、一定の飼養規模要件を満たす事業場には、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づく構造基準が適用が適用されることがありますので御注意ください。→(リンク)畜産環境(家畜排せつ物)対策関連情報
指定施設を設置しようとする者は、様式第1(下記【届出様式】参照)により、次の事項についてあらかじめ届け出なければなりません。
指定施設の設置者は、「指定施設の構造」「指定施設の使用の方法」「その他環境省令で定める事項」を変更しようとするときは様式第3によりあらかじめ届け出なければなりません。
また、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」「指定施設の所在地」に変更があったときは様式第4により、指定施設の使用を廃止したときは様式第5により、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。
指定施設の設置者は、指定施設の構造及び使用の方法について次の事項を遵守しなければなりません。
【届出先】
【届出方法】
下記届出様式に必要事項を記入の上、上記リンク先記載の提出先関係機関へ御提出下さい。
【届出様式】
様式第1 指定施設設置届出書
(ワード:36.5KB) (PDF:60.8KB) 記入例(PDF:68.4KB)
様式第2 指定施設使用届出書
(ワード:36.6KB) (PDF:60.8KB) 記入例(PDF:68.3KB)
様式第3 指定施設の構造等変更届出書
(ワード:36.5KB) (PDF:63KB) 記入例(PDF:70.5KB)
様式第4 氏名等変更届出書
(ワード:36.3KB) (PDF:57.2KB) 記入例(PDF:66KB)
様式第5 指定施設使用廃止届出書
(ワード:36.3KB) (PDF:56.8KB) 記入例(PDF:64.7KB)
様式第6 承継届出書
(ワード:36.5KB) (PDF:58KB) 記入例(PDF:66.5KB)
様式第6の2 光ディスク提出書
(ワード:35.9KB) (PDF:59.5KB) 記入例(PDF:67.2KB)
(参考様式)別紙1 指定施設の構造
(ワード:19KB) (PDF:72.7KB) 記入例(PDF:103.1KB)
(参考様式)別紙2 指定施設の使用の方法
(ワード:18.3KB) (PDF:64.9KB) 記入例(PDF:69.1KB)
(参考様式)別紙3 汚物の運搬及び処理の方法
(ワード:15.9KB) (PDF:46.4KB) 記入例(PDF:50.1KB)
関連リンク
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