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更新日:令和6(2024)年5月16日

ページ番号:14263

別表4 排水基準一覧

排水基準を確認するための表の見方

以下により確認すると適用される排水基準がわかります。

  • (1)排出水の放流先の「水域」を別図3により確認してください。
    • 第1種水域:富津岬以北の東京湾流域・水域並びに印旛沼・手賀沼流域・水域
    • 第2種水域:第1種以外の東京湾流域(富津岬以南)と、それ以外の陸水域(全県)
    • 第3種水域:それ以外の海域(外房など)
  • (2)知りたい項目を含む表を以下から探してください。
  • (3)「特定施設の番号」を参考に、当てはまる「業種等」を確認してください。
  • (4)「一日あたりの平均排水量」を「適用規模」で確認してください。
    (排水基準(その1、その2、その4):「適用規模」に該当しない場合は、排水基準が適用されません。)
    (排水基準(その3(有害物質)):排水量に関係なく排水基準が適用されます。)
排水基準一覧

区分

適用項目

排水基準(その1の1)
(PDF:377.8KB)

BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質

排水基準(その1の2)(PDF:549.8KB)

上記項目の印旛沼、手賀沼流域の1日当たりの平均排水量が10立方メートル以上30立方メートル未満の特定事業場

排水基準(その2の1)(PDF:609.2KB)

pH、フェノール類、Cu、Zn、溶解性鉄、溶解性Mn、全Cr、大腸菌群数

排水基準(その2の2)
(PDF:602KB)

上記項目の印旛沼、手賀沼流域の1日当たりの平均排水量が10立方メートル以上30立方メートル未満の特定事業場

排水基準(その3の1)(PDF:594.2KB)

有害物質(Cd、CN、有機燐、Pb、Cr6+、As、T-Hg、R-Hg、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン)

排水基準(その3の2)(PDF:422KB) 

有害物質(ほう素及びその化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準

排水基準(その3の3)(PDF:422.3KB)

有害物質(ふっ素及びその化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準

排水基準(その3の4)(PDF:421KB)

有害物質(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準

排水基準
(その4の1~4の4)

窒素(T-N)・燐(T-P)の規制

  1. 窒素・燐規制に係る指定湖沼流域(一律基準)(一日当たりの平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場)(PDF:421.3KB)
  2. 印旛沼、手賀沼及び常陸利根川流域(PDF:596.1KB)
  3. 東京湾流域(一律基準)(1日当たりの平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場)(PDF:422.3KB)
  4. 東京湾流域(1日当たりの平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場)(PDF:594.7KB)

参考資料(PDF:544.5KB)

現在までの特定施設追加の経緯(未規制施設の指定状況)

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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