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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき > 別表4 排水基準一覧
更新日:令和6(2024)年5月16日
ページ番号:14263
以下により確認すると適用される排水基準がわかります。
区分 |
適用項目 |
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BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質 |
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上記項目の印旛沼、手賀沼流域の1日当たりの平均排水量が10立方メートル以上30立方メートル未満の特定事業場 |
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pH、フェノール類、Cu、Zn、溶解性鉄、溶解性Mn、全Cr、大腸菌群数 |
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上記項目の印旛沼、手賀沼流域の1日当たりの平均排水量が10立方メートル以上30立方メートル未満の特定事業場 |
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有害物質(Cd、CN、有機燐、Pb、Cr6+、As、T-Hg、R-Hg、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン) |
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有害物質(ほう素及びその化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準 |
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有害物質(ふっ素及びその化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準 | |
有害物質(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)の暫定基準(令和7年6月30日まで)及び一律基準 |
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排水基準 (その4の1~4の4) |
窒素(T-N)・燐(T-P)の規制 |
現在までの特定施設追加の経緯(未規制施設の指定状況) |
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