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更新日:令和5(2023)年2月13日
ページ番号:2866
福祉サービスについての情報を提供するときの配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】
《全般》
- 障害のある人が、様々な福祉サービス(入所や通所での障害福祉サービス等のほか、相談支援や成年後見制度等)を利用する際にも、障害の種類によっては情報・コミュニケーションのために適切な支援を受ける必要があることに留意する。
- 情報の入手手段が限られる人であっても必要としている情報が入手できるよう、複数の自治体や機関の間での情報共有を心がける。特に、県や国等が広域的に提供している障害のある人のための事業やサービスの内容が、市町村等地域の窓口であっても必要な人に届くよう、県は市町村等への周知に努めるとともに、県・市町村・関係機関が連携して情報共有・情報提供に努めるようにする。
- 障害のある人に関する団体は、障害のある人にとって必要な情報を提供したり、障害のある人のための様々な事業やサービスを実施したりしている。これらの団体に対しても適切に情報提供を行うとともに、地域で生活している障害のある人が必要に応じて団体の存在や活動内容等を知ることができるよう周知に努めるようにする。


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