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更新日:令和6(2024)年1月25日

ページ番号:2812

障害のある人への理解を広げよう!障害のある人への配慮の具体例

障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン 

はじめに

 私たちは、日常生活の中で様々な情報のやりとりを行い、コミュニケーションを図っています。また、災害や事件・事故などの緊急時においては、生命・身体・財産を守るために情報は不可欠です。障害のある人が必要な情報を円滑かつ正確に入手でき、また、自分の意思を伝えられるようにするには、情報のやりとりにあたって、手段や方法などの様々な配慮が必要です。

障害の有無にかかわらず、必要な情報を確実に得られるようにすることは、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために極めて重要です。

ガイドラインの内容

ガイドラインの策定・改定の経緯

  • 千葉県では、平成19年7月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきました。この取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定しました。

  • 平成29年3月の改定から5年以上が経過しました。この間に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関する法律(以下、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が令和4年5月に施行され、(1)障害者による情報取得等に資する機器に関すること(2)防災・防犯及び緊急の通報(3)障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な分野に係る施策(4)障害者からの相談・障害者に提供する情報(5)国民の関心・理解の増進(6)調査研究の推進等に関する基本的施策が示されています。

  • これら法制度の趣旨とともに全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることが法律に明記され、国・地方公共団体については、相談対応にあたっての配慮、障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮すること等が義務付けられたことと、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴いオンラインの活用が進んだこと等の社会的状況の変化等を踏まえ、令和5年3月にガイドラインを改定しました。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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