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更新日:令和6(2024)年8月15日
ページ番号:15187
もともとその地域にいなかったのに、人間によって運び込まれた生物のことを外来生物(外来種)といいます。
現在、県内には多数の外来生物が生息・生育し様々な影響を与えており、各種施策を実施しています。
2004年に外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が公布されました。外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定される特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬が原則禁止され、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられるようになりました。
特定外来生物が生息してしまった場合には、土地の所有者や管理者が早期に防除することが重要です。
なお、防除のためであっても、特定外来生物を生きたまま保管や運搬する場合には、外来生物法に基づく防除の確認・認定が必要です。
特定外来生物の防除をされる方は、自然保護課鳥獣対策班または県生物多様性センターに、ご相談ください。
(鳥獣関係)
(その他)
特定外来生物ヒアリ・アカカミアリにつきましては、下記をご確認ください。
特定外来生物アライグマ・アカゲザル・キョンにつきましては、下記をご確認ください。
※野生鳥獣の捕獲については、外来生物でも鳥獣保護管理法が適用されますので、「野生鳥獣の捕獲について」をご覧ください。
県生物多様性センターでは印旛沼で生息が確認されているカミツキガメの防除を行っています。
特定外来生物セアカゴケグモにつきましては、下記をご確認ください。
県では、外来生物対策を推進するため、専門家による千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト作成委員会を組織して、県内における外来生物について、生態系等への影響度、防除の緊急度等を評価した「千葉県の外来生物リスト」を作成しています。
千葉県の外来生物リスト(千葉県生物多様性センター)
外来生物問題を知っていただき、新たな外来生物を増やさないために、パンフレットやポスター、チラシなどを作成し、啓発活動を行っています。
特定外来生物に指定されており、県全域に生息しています。
※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してご覧ください。
特定外来生物に指定されており、印旛沼流域に生息しています。
※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してご覧ください。
特定外来生物に指定されており、県南部で生育が確認されています。
ナガエツルノゲイトウやオオバナミズキンバイ等が特定外来生物に指定されており、印旛沼及び手賀沼とその流域河川で急速に繁茂しています。
緊急対策外来種に区分されており、トンボのヤゴや水草など何でも食べ、在来生物に影響を与えています。
令和6年7月現在、千葉県内で生息は確認されていませんが、隣接する都県では侵入が確認されています。そのため、千葉県内にも侵入する可能性が考えられます。
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