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更新日:令和5(2023)年8月28日
ページ番号:5342
※来所の際には、事前に担当課(企画課 047-361-2139)へ御連絡ください。
事案 |
申請・届出の種類 |
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定格出力の管電圧が10キロボルト以上かつその有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置を備えた場合 |
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診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線またはエックス線の発生装置を備える場合 |
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1.密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(以下、「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合 2.診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合 |
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密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の下限数量の千倍を超えるものを備える場合 | 診療用放射線照射装置備付届 |
診療用の陽子線または重イオン線を照射する機器を備える場合 |
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密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器で、その装備する放射性同位元素の下限数量を超えるもののうち、厚生労働大臣が定めるものを備える場合 |
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物理的半減期が30日以下の診療用放射線器具を備えていて、同種の診療用放射線照射器具を翌年も使用する予定の場合 |
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医薬品である放射性同位元素で密封されていないものを備える場合 |
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診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えていて、翌年も使用する予定の場合 |
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密封されていない放射性同位元素で陽電子断層撮影診療の用いるものを備える場合 |
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【手続概要】次の事項の変更の場合
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診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影用放射性同位元素を廃止した場合 |
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