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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26777
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2
備考:【手続概要】定格出力の管電圧が10キロボルト以上かつその有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置を備えた場合
【添付書類】エックス線診療室の平面図及び側面図
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】備付後10日以内
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式第22号診療用エックス線装置備付届(MicrosoftWord)(ワード:93.5KB)
様式第22号診療用エックス線装置備付届(PDF:141.2KB)
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