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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26784
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第27条の2
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器で、その装備する放射性同位元素の下限数量を超えるもののうち、厚生労働大臣が定めるものを備える場合
放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び側面図
2部(診療所は1部)【提出期限】事前
管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事、診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第27号様式放射性同位元素装備診療機器備付届(ワード:61KB)
第27号様式放射性同位元素装備診療機器備付届(PDF:94.1KB)
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