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更新日:令和4(2022)年4月11日
ページ番号:26783
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第27条第3項
備考:【手続概要】物理的半減期が30日以下の診療用放射線器具を備えていて、同種の診療用放射線照射器具を翌年も使用する予定の場合
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】毎年12月20日まで
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第28号様式 診療用放射線照射器具翌年使用届(Microsoft Word)
第28号様式 診療用放射線照射器具翌年使用届(PDF)
第28号様式診療用放射線照射器具翌年使用届(MicrosoftWord)(ワード:34KB)
第28号様式診療用放射線照射器具翌年使用届(PDF:46.5KB)
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